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2014年02月06日

小規模住宅用地の課税標準の特例。 No.402


はい、こんにちわ(∩・∀・)∩ キャー 
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


こなぁぁぁあああああ!!!!!な高松市内で、
こんな雪の日なのに決済と外をウロウロしていた
村上です(笑)。
今日の午前中に不動産の売却の相談を
電話でしていて、
税金のはなしになっていき、電話口のかたは、
興味津々になっているのだが、
わたしはもう決済のために銀行へむかうための
タイムリミットがすぎていて、
あへあへあへあへぇ~と話しを終わらせてしまったので(汗)、
懺悔をこめて書いておきます(汗)。
今、土地の上に建物があると。
更地にして売ろうかなと。よくあるケースである。
今は、土地と建物にたいして、
固定資産税が課税される。
建物を解体したら、土地だけに課税だぜ!
ラッキー!!!とはならない、とここで話しが終わった(涙)。
土地について、急に税額が高くなるケースがあるが、
それは、土地の上に一定の要件をみたす住宅があると、
「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されて、
税額が減額されるというわけである。
普通の住宅であれば、200平方メートル以下、
つまり約60坪以下の住宅用地だと思う。
これを「小規模住宅用地」といって、これに該当すると
課税標準額が、価格の6分の1の額とするという特例
がある。
ゆえに、ざっくりと簡単にいっちゃうと固定資産税も
6分の1ですむというわけで、建物を滅失してしまうと、
ざっくり6倍になるというわけである。
だからいつ売却できるか、とかそのタイミングでいつ
建築できるのか、とかによりけりで、固定資産税も
かわってくるということだ。
そりゃぁ、計画どおりに売却できてヤッホーイ!と
してあげたいものである。


なぁ~んで、ウッド弾きながら歌えるんだ?!
音も歌もソフトだからここち良い。

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まずは村上までメールしてみてくださいね。
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