2018年02月07日
手付金と、任意売却の手付金と、しっぽくうどんの優劣。No.913
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
顔を上向きにすると、わたしの後頭部の下あたりの余分な肉がシワを作り、それが「アブドーラザブッチャー」のそれにそっくりなので、妻が次男に「見て!、ブッチャー!」と言うと、次男も「ブッチャー!ブッチャー!」とゲラゲラ笑い、平和な村上家です。
民法 557条
買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
第545条第3項の規定は、前項の場合には、適用しない。
そもそも、手付金というものは、民法では、「解約手付」とされています。
だから、もしも解約したとしたら!?っていうパターンですね。
その他の捉え方がふたつありまして、一つは「証約手付」というやつでマジで契約したからな!!、というやつと、「違約手付」で契約違反したら手付没収やぞ!!というやつです。
不動産の売買契約をするときに、買主が売主に手付金を支払います。
一般的には、売買価額の一割と言われています。法律の条文があるわけでもなくて、あくまで慣習です。
解約手付と言われるけれども、手付解除したら、仮に少しだとしても、損をするわけだから、そもそもは解約を前提として手付金を支払っている人なんていませんよね。そもそもは契約の履行をしたいからという主旨で手付金を支払います。
売買価額が1000万円だとしたら、手付金を100万円払う人と、手付金を10万円払う人と、想いは同じかもしれません。その人にとっての重みは同じでしょう。
任意売却での手付金は、ちょっと趣きが異なってきます。
売主保護とまでは言えませんが、競売が迫っているとか、債権者の承諾取付が大変とか、なんだかんだと、売買契約後の手付解除となると、「そりゃ、ないぜ、とっつぁ〜ん」となってはいけないので、解約手付は無理なので、手付金は証約手付と特約したほうが望ましいです。買主がいいよー!というかどうかですね。
写真はわたしの母親が作ったしっぽくうどんです。
毎年、冬になると、ついついうどん屋さんで、しっぽくうどんを食べてしまいます。そして、どこのしっぽくが一番なのかを考えてしまいます。
うまいなぁ〜というところもあれば、大根がしゃりしゃりで話にならないところもあり、多種多様です。
新田のしんせいのしっぽくはずば抜けて凄いけど、美味いというよりかは「凄い!」、まるで鍋料理みたいで価格もそれなりで、高級すぎると。
まつはまは、てんこ盛りの大根が柔らかく味もしっかりついていて、量も良心的だなと、しかし去年と具が違うという厳しすぎるツッコミをしてみたりと。
しっぽくは、シンプルだが奥深さあり。
で、やっぱり自分には、母親が作ったしっぽくが一番なのかなと思う、というスーパーマザコンな発言です。
この写真ちょっと色彩がグレーですが、器のせいか?
しっぽくうどんというと、自分の中では、子供の頃の記憶で、冬に、家で家族と食べたものというものです。
とりわけ、12月、年末とか。
あっついしっぽくうどんを雪がちらつく外で食べると美味いだろうなぁ。
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