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2014年02月22日

贈与税の配偶者控除。 No.417


おかげさまです!(○´3`○)~♪ 
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


配偶者に認知がある婚外子がいる場合、
相続開始したときに、
その方へ不動産を譲りたくないと考えたとする。
夫から妻へ不動産を贈与する。
大嫌いな贈与税が気になるが、
「贈与税の配偶者控除」を利用して、
婚姻関係が20年以上で、
自己の居住用として利用して、
マックスで2,110万円まで控除を受けられる。
夫から妻へ贈与して、所有権移転する。
妻の所有となる。
相続開始して、法定相続分を婚外子が
主張してきたら、どうなるか?
妻の所有だから、この不動産は、
相続財産の対象にならないのか?
これは対象になってくる。
この不動産も含めた財産全てを踏まえて、
主張される。
ゆえに、贈与してもねぇ~、となる。
昨日に引き続き、相続は深いねぇ~という話し。
よくできたシステムではあるが、
よくできているがゆえに、弊害も多々あるはず。
三木町にあるうどん屋さん「みき」。
ほっこりなごむ、いわゆるむかしながらの
うどん屋さん。その昔、おでんとビールで、
そのあとうどんという黄金スタイルが成立する
店である。滅多に開いてないのでなかなか入れない(笑)。
 

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