2018年10月13日
こんな土地、もう誰もいらんのじゃ!ってなったら? No.988
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今日と明日が、
地元の久米神社のお祭りです。
ちょっと、そわそわしております。
以前にも書いておりましたが、
「こんな土地、もういらん!、放棄してしまいたい!」って、なったら、
どうしようか?ということで、
ドイツでは、放棄できちゃうよ、ということ。
放棄された土地は、管理費がかかるから、たぶん嫌々でしょうが、
国が管理するらしいです。
土地を相続しても、
相続登記をしないから、所有者不明の土地が増えていき、
公共工事も出来ないよ、ということで、
国がちょこちょこと解決につながる方法を打ち出しています。
でも、そもそも、相続登記もしないぐらいの、
所有権を得たものの、「めちゃくちゃテンションさがるわ~」という土地だったら、
どうでしょうか?
「売ることも貸すことも出来なくて、誰ももらってもくれいないし、
自分も親族も誰も利用しないし、もう無理!、ポイ!って捨てたい!」ってなったら、
どうでしょうか?
不動産、ってポイ!って捨てられませんよね(汗)。
下記のような裁判があったそうで。
裁判までやっちゃう人がいるものなのですね。
判決で、「相続による放棄とは、わけが違うのよ」というところが、
なかなかのミソかと思います。
下記の判例、ご参照くださいませ。
ちなみに写真は、裁判とか物騒な話でしたので、
元山町にある、ディープすぎるお好み焼き屋さん「みち」さんの、
モツ焼きと、ベビーハムのテイクアウトという、
なんともマニアックな超B級グルメでほっこりしてください。
不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。tre@t-fudosan.com
T-不動産
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平成28年(ネ)第51号の裁判例です。
<事件の概要>
原告は,2筆からなる本件土地の所有者かつ登記上の登記名義人である。
原告は,本件訴訟提起をもって本件各土地の所有権を放棄する旨の意思表示をしたことにより,その所有権を喪失し,本件各土地は所有者のない不動産となり,民法239条2項により,被告(国)が本件各土地の所有権を取得したと主張して,被告に対し,放棄を原因とする原告から被告への所有権移転登記手続をすることを求めた。
本件各土地の実際の価格は,固定資産税額と大差なく,本件各土地の転売可能性は相当低いものである。
これに対し,被告である国は,原告による本件所有権放棄は,「権利濫用又は公序良俗違反」に当たり無効であるから,本件各土地の所有権は被告に移転していない,と主張した。
その理由は,「被告は,極めて小さい利益を得るにとどまるのに対し,例を挙げれば管理費用として境界確定費用等多額の経費を負担しなければならなくなるのであるから,本件所有権放棄は,一方的に被告に不利益を負担されるものであって,社会的相当性を欠く。」というものである。
松江地判平28・5・23は,上述の被告の主張を理由とし,原告の請求を棄却した。
なお,原告は,共有持分の放棄(民255条)や相続放棄(同959条)の場合には,権利濫用等が問題とされないと主張したが,地裁判決は,「共有持分の放棄の場合でも,法解釈上,権利濫用等の主張が一切認められないとする理由はないし,また,相続放棄は,相続人の意思にかかわらない被相続人の死亡により生じる相続財産について,相続人がこれを包括的に放棄するか否かを選択する制度であって,個別的な財産の所有権の方位を問題とする本件とは根本的に異なる」とした。
<判決の要旨>
不動産について所有権放棄が一般論として認められるとしても,原告が主張した本件所有権放棄は権利濫用に当たり無効であり,被告は本件各土地の所有権を取得していない。
よって,原告の請求を棄却した原判決は相当であり,本件控訴についても同様に棄却されることとなった。
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