2014年03月10日
不動産購入にむけての住民票移動の不思議。 No.433

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おかげさまです!ヾ(*・ω・)ノ゜
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
不動産購入と住民票と不動産取得税の話し。
一般的に、不動産を購入しようとして、
決済、引渡しを迎える日に、
司法書士からあるいは銀行から買主さんは、
住民票を用意してくれと言われます。
買う物件の住所の住民票を。
ここで、みなさん混乱されます。
なんで、引越してもいないのに、
住所移動して、その住民票を渡すのか?って。
物件を買うのは、自分が住むため、
セカンドハウスではないということ、
また、登記簿に所有者の住所が記載されますが、
その住所が今の旧住所ではおかしいし、
どうせ登記されるのなら、自分の住所は、
新しく引越した物件の住所でありたいと。
このあたりは、住民票制度がおかしなもんだと思います。
リアルに実際に引越してから、住所の変更登記を
しようとするとなると、それだけで司法書士に依頼すると、
数万円の費用がかかりますし、
不動産取得税も「自己の居住用の特例」の適用がなくなるかも。
ただ、昨今は、購入して所有権移転されてから、
じっくりとリフォームをかけるとなると、
引渡しから2ヶ月ほど後で、実際の引越となると、
郵便物が心配かもしれないですが、
郵便局に転送届けをしておけば問題ありません。
本日、決済の打合せで、やっさもっさと連絡をとりあった
内容でした(笑・汗)。
ここの春日市場は安いし、
種類が多いし、
いつも人がいっぱいで、
みんなのオアシスですなぁ。
おしぼりが嬉しい。
これで400円ってねぇ。
不動産のあなた様のお悩み「解決」にむけての
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tre@t-fudosan.com
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