2014年03月30日
不動産物件の告知事項。 No.451

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おかげさまです!(。╹ω╹。)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
不動産物件の情報にある「告知事項」についてです。
いったい何を「告知」されるのだろう?ととても気になるところですが、
この不動産を買うと何故かお金持ちになるらしいとか、
たぶん石油が出ますというようなハッピーな話題では当然ありません。
間違いなく「マイナス」な話しです。
どんなこと?となりますが、あえて書きません(汗)。
つきつめて考えると、とてもを38回言いたくなるぐらい、
とてもとても難しい問題です。
何が難しいかというと、「告知すべき」か「告知しなくてもいい」かという判断は、
弁護士も裁判官も売主も不動産業者も、
「はい、こっからここまでだから、これはOK!」みたいな定義はなくて、
誰にもわからないのです。
当然ながら、だいたいはわかりますよ。もちろん。
それで、お気づきのように、この話題が登った瞬間に、
みなさんとあなた様の脳は、間違いなく「買主の目線」になって、
文章を読んだはずです。
つまり、そんな物件があったら、う~ん、買うかな、いや買わないなと。
ここポイントです。
事故があった物件があり、一般の売主が不動産業者へ売って、
その時は告知して、その不動産業者が一般の人に売るときは
告知しなくていいとか。
事故があった物件で、その後の一組には告知するが、
その次の入居者に告知しなくていいいとか。
入れ替えがあると、もう告知しなくていい、というのは、
もう通用しなくなりました。あやふやなので、通用してしまう事例もあるかもしれません。
事故があって6~10年は告知する必要があるとか。
じゃあ、5年は?とか。
「知っていたら、買わなかったのに」
「もし自分が買うとしたら買うのか?」という視線で判断する。
これはとても大切です。
しかしこれは「買主の目線」です。
ややこしいのは、不動産「業者」としての責任です。
判例や弁護士の見解も鑑みて、これは「告知しなくてもいい」と判断して、
契約したが、結果として、「知っていたら買わなかったのに」といわれ、
はい裁判ですよと。
ぼんやりとした公の見解はあるが、「知っていたら」という私見は、
その人にしかわからないのです。
不動産業者としての責任は当然遂行するべきですし、
「しっしっし、黙っていたら、あの人買ったぜ。うまくいったぜ。
ひょっひょっひょっひょ(悪笑)」という低レベルな話しではありません(笑)。
つまり、「売主の視線」です。
売りたいのです。売る必要があるのです。
告知することによって売れなくなる場合もあるのです。
ここの判断が非常に難しいのです。
買った人も、将来「売主」になる可能性もあるわけです。
買った人は知らないが、その近隣の8割は知っているとか、困りますよね。
結果として、「全て告知」が必要と思います。強引な結論ですが(苦笑)。
明確な「線引き」はこれから先もなさそうですなぁ。
ひとつ明確に言えることは、
不動産屋のおっさんは、売主、買主、
貸主、借主、
両者に平等で公正であるべきと努めております。
友人Z氏から差し入れのドリンクでも飲んで、
問題解決ですよ。愛情1本!
不動産のあなた様のお悩み「解決」にむけての
ご相談は、まずは村上までメールしてくださいね。
tre@t-fudosan.com
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