2014年04月03日
父子家庭の遺族年金と、観音寺市のリフォーム補助金。 No.455
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おかげさまです!(○´3`○)~♪
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
以前、遺族年金について妻(第三号被保険者)が死亡したときは、
支給がないよ!と書いておりましたが、訂正させていただきます。
今年にはいってドタバタ劇があり、
平成26年4月から、父子家庭にも遺族年金が支給されるようになっております。
夫が、会社員で勤めていて、主たる生計維持者が病気で入院などして、
妻がかわりに扶養している状況になって他界した場合ということです。
いろんな家族のカタチがあり、いろんな働きかた、いろんな家族の支え方が
増えてきた世の中では、やはり必要と思われます。
ほんとは、なんにもなく平穏が一番なのは当然なのですけどね。
香川県内の西のほうの「観音寺市」において、
リフォームの補助金が4月1日から運用が開始されました。
「市内の業者が行うリフォーム工事に対し、
50万円を上限に費用の2分の1を交付するほか、
空き家を利用するために家具類などを撤去する費用にも
5万円を上限に2分の1を補助する。併用することもできる」ということです。
つまりは、100万円のリフォームをしたら、50万円が支給されて、
70万円のリフォームをしたら、35万円が至急されて、
450万円のリフォームをしたら、50万円が至急されて、・・・・・・・・・。
リフォームの工事規模でいうと、
小から中の間の、小の大のような、
中の小のような、それぐらいの規模の工事が対象となるような補助金額です。
・・・・・・・・・・。
び、び、びっ、びっ、微妙!!!!!(笑)。
足場が普通の、屋根と外壁の塗装のみ、
お風呂の交換、
洗面所とトイレの改修、
キッチンの改修と、その他雑工事、こんな感じでしょうか。
行政の意図は、「空き家対策の一環で、空き家の増加抑制と有効活用を促し、
市内への移住、定住促進につなげるのが狙い」とのことです。
しかしながら、最大で100万円のリフォームを施すことにより、
所有者の大切な不動産を空き家にするか、しないかの
判断材料としては、「充分すぎるぐらい希薄」ということです。
もっと補助金欲しいな!と思うものの、地方財政の厳しさを思うと、
まあまあ頑張ってるのねと思うし。
でも微妙だけど、ええことです。
もう一枚、きれいなやつを。
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