2014年04月15日
3000万円の特別控除の申告は誰がするのか? No.466
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おかげさまです!<(*`°〇°)/
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今日は2組の売主さんと話しをしていて、
2組ともに不動産がご夫婦の共有名義でした。
不動産は、売るとき、買うとき、所有しているとき、
これらのときに税金を徴収されてしまいます。
今回、売ったときを考えていたのですが、
利益が出ればその利益に対して、
不動産譲渡所得税が課税されます。
この税率が40パーセントか20パーセントというやっかいなものなので、
たださえ課税されたくないのに、税率が高いともっとイヤになります。
そこで、地方都市では金額的にまぁラッキーだとおもうのですが、
「居住用財産の3000万円の特別控除」というのがあります。
要は、不動産を売ったときに3000万円を超えて利益が出なければ
課税されないということです。「住んでいる」というのがポイントなのですが。モメますが(汗)。
それで、運よく利益が出たら必ずこの控除申請を確定申告しなければいけません。
誰が???となるわけです。
夫婦共有です。
今回の1組のかたは、夫9割、妻1割でした。
となるとちょっとややこしいのですが、
通常、夫は当然申告するとして、
奥さんはどうか?ということですが、最近は共働きも多いと思いますし、
奥さんが働いていると、
「1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」に該当すると、
奥さんは申告する必要がでてきます。
つまり、今回のケースでいくと、とりあえず400万円の利益が出ていると、
奥さんの持分が1割ですから、40万円の所得があったとされて申告が必要です。
それが、200万円の利益が出ていると、20万円で超えてはいないので、奥さんは申告が不要です。
「課税されないための申告」ってどうですか?
冷静に考えたら、イヤじゃないですか?
課税されないから、ヤッホー!となりますが、なぜ税務署から電話なりお尋ねなり、
訪問なりがあって、「はい、課税されませんね」というサービスがないのでしょうか。
そりゃ、それをやってしまうと莫大な人手と血税がかかってしまいますもんね。
でも、2月入ってから、高松税務署の風物詩である、
税務署の前の車のどえらい大渋滞、待ち時間、電車賃、ガソリン代、
そんなこと言い出したらきりがないか。
しかし、税制もそうですが、社会保険の制度も、
とにかく複雑でわかりにくい。国保の「傷病手当」がない根拠もよくわからないし。
国も「伝える」というマーケティングをすればいいのに。
調子こいて、ふつか連続でうどん屋さんへ行ってしまいました。
円座の上野製麺所さんです。
ここはすばらしくダシがおいしいです。
麺もおいしいです。しかし、いつもプニプニだったのが、
今日はコチコチしていました。ちょっと変わったのか?
マイタケのてんぷらが巨大でうれしいのですが、
ここのはイイカンジで塩をふっていて、
これがおいしいのです。今日は揚げたてでマイタケの
みずみずしさがでていました。行っていない人は絶対にすすめる価値あるお店です。
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