2014年04月24日
不動産に関する税金の改正について。 No.475
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おかげさまです!(# ゚Д゚)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
ソニーが、8月から不動産業をやるらしい。
ほぉ~。
儲かるとでも思ったのでしょうか?
常々、新築住宅や、優良住宅は税金面で優遇されていてイイなぁ~ということをいってました。
だから、中古住宅を買う、リフォームすることにも優遇してよ!ということをいってきました。
ふるぅ~い住宅を買うとあんまり優遇されないんですよ。
平成26年度税制改正大綱によると。
住宅ローン控除
築20年、マンション等は25年を超えていても、既に耐震補強工事がされていて、
地震にたいする安全性にかかる基準に適合することが証明されていれば、住宅ローン控除が
適用できました。
改正では、①耐震基準に適合しない既存住宅を取得して、②その住宅の取得の日までに
耐震改修工事の申請をして、③買主が居住を開始する日までに耐震改修工事を完了している
場合も適用が可能となりました。
登録免許税
買ってから、登記するときに必要な税金です。
不動産会社が売主で、一定の質の向上をはかる改修工事がされていたら、
移転登記の税率が0.1パーセントに軽減されます。
不動産取得税の特例
新耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、入居前に新耐震基準に適合するための
改修を実施する場合、課税標準から350万円から、1200万円を控除する特例が新設されます。
こんなこと言ってしまうとアレですが、この程度の税金の優遇があっても
たかだかしれているわけでして、そのたかだかしれてる税金の額を考えて、
「よっしゃ! これだけの税金の額が優遇されるから、
耐震もやって、いっちょ中古住宅をリフォームしてやろか!!!」とはならないと思います。
文脈は逆のはずで、中古住宅をリフォームして、その後に税金優遇されるんだ!、よかったね。
という具合かと思います。
ゲームウォッチが、DSになり、ゴールドライタンがパトレイバーになったり(違うか)、
プッシュ式の電話がスマートフォンになり、連絡網や手紙がソーシャルメディアになり、
太陽光ができたりと、そんなまさかまさかの時代です。
中古住宅が主流になる日がくるかもしれない。
新築を抑制しないと中古住宅流通は活性化しないみたいです。実は。
それがいいとかわるいとかは別にして。
中古住宅とリフォーム、でもしようとしなければできません。
不動産のあなた様のお悩み「解決」にむけての
ご相談は、まずは村上までメールしてくださいね。
tre@t-fudosan.com
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