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2018年03月26日

中古住宅の住宅借入金等特別控除、住宅ローン控除のこと。No.921

おかげ様です。

不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

去年の年末にも書いておりましたが、
高松法務局の男子用トイレが和式から洋式へとリフォームされており、
しかも、ウォシュレット機能付きです。
本日、初めて目視にて確認できました。
感動しました。
年末年始に、高松法務局の総務経理の人が、この文章を読んでくれて、
「よし、平成29年度の予算も消化したいところだし、ひとつリフォームしてみるか」と
なったのでしょうか。
この文章が要因ではないと思いますが(苦笑)、
よかったです。

中古住宅の住宅ローンの適用要件です。
国税庁のホームページから拝借しております。

(1) 取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。
イ 建築後使用されたものであること。
ロ 次のいずれかに該当する住宅であること。                                                                (イ) 家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること。(注) 「耐火建築物」とは、建物登記簿に記載された家屋の構造のうち、建物の主たる部分の構成材料が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。                                          (ロ) 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの (耐震基準)に適合する建物であること。(注) 「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの(耐震基準)に適合する建物」とは、その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの、その家屋の取得の日前2年以内に建設住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であると評価されたもの又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているもの(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約であって、その家屋の取得の日前2年以内に締結したものに限ります。)をいいます。                                             (ハ) 平成26年4月1日以後に取得した中古住宅で、(イ)又は(ロ)のいずれにも該当しない一定のもの(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修(租税特別措置法41条の19の2(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)第1項又は41条の19の3(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)第6項若しくは第8項の適用を受けるものを除きます。)により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること(コード1215「要耐震改修住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」参照)。


もう、これだけで読む気が失せますよね(笑)。
この、ロの(ロ)の後半部分ですが、「住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約であって、その家屋の取得の日前2年以内に締結したもの」とあります。
この保険契約の締結日ですが、取得日、つまり決済・引渡しをする日と同日だと、どうでしょうか?
これは、やはりダメです。
決済が、3月26日だとすれば、25日よりも前じゃないと適用要件を満たしません。
ものすごく細かい話でした(汗)。


細かい話ばかりで、頭がカチカチしてしまいそうなので、
写真の長男のふんわりした感じで癒されてみます。


不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、
まずは、村上までメールしてみてくださいね。

t-master@i.softbank.jp