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2014年05月05日

中古住宅耐震改修における減税措置。 No.485


おかげさまです!(✧≖‿ゝ≖)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

「中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合における住宅ローン減税等の適用について」です。
タイトルが長い!(汗)。
簡単に言うと、「耐震基準に適合しない」中古住宅を取得した場合でも、
「手続き」をすれば、特例措置が適用されるということです。
どんな措置があるか?
①住宅ローン減税
②直系尊属からの贈与税の非課税措置
③相続時精算課税制度の特例措置
④不動産取得税の特例措置
です。

①と④にかかわる方が多いのではないでしょうか。


この制度自体の考えが、「耐震なんかをちゃんとしている優良な物件」であるならば、
税金面で優遇してあげますよ、とういことです。
なので、中古住宅で耐震基準が満たない不動産はどうなるか?
そもそも適用外なんじゃないの?!ということですが、
これが、耐震改修して基準を満たせば適用されますよ!というふうに、
平成26年度から変更されました。
手続きですが、ごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃと複雑なので(大汗)、
あえてわかりやすくするために、
簡単に言います。

中古住宅の売買契約

ちゃんとした建物ですよという申請をする。

中古住宅の引渡し

耐震改修工事開始

耐震改修工事完了

ちゃんとした建物ですよという証明をもらう。

入居する。

確定申告のとき、不動産取得税申告のときに、
書類(ごちゃごちゃごちゃあります)を準備して、提出します。




そんなの知らないよ!!!!!ということです。



つまり、何が言いたかったかというと、
これは自分で把握して行動しないと、
特例措置が受けられないということです。
知らなかったら損をするということです。
税務署は、納税義務を発見したら「払ってよ!」とやってきますが、
わざわざあなたは特例措置が受けられますよ!とアドバイスはしてくれないということです。
重い腰をもちあげて、手続きしてみましょう。

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tre@t-fudosan.com