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2014年05月16日

不動産の所有権者の調査不備による紛争。 No.492


おかげさまです!<(*`°〇°)/
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


では、昨日宣言してしまった内容です(大汗)。
めちゃくちゃ削って、削って、簡単に書きます。
土地の売買について、調査不備が原因の紛争事例です。
AからBへ贈与。
BからCへ売買。
不動産業者が仲介して、Cが売主、Dが買主で契約が成立しました。

Aの相続人が、訴えました。
AからBへの贈与が無断でなされたものであるから、
CとDとの売買契約は無効!
不動産業者へ損害賠償!
国にも損害賠償! と。


不動産業者は、Bが売主であることを登記簿で確認しております。
そりゃ登記簿を信用してしまいますよね。
でも、今回は、BとCが一緒に関与して、
登記申請委任状を偽造して、Cへ所有権移転登記をしていたのです。


で、今回の結末は、Aの相続人の訴えが認められます。
それで、ここでの教訓ですが、
①不動産業者というプロであるならば、BとCの怪しい動きがあれば、
ちゃんと調べなさいよ!
②「わが国の不動産登記は、不動産の権利変動を公示するが、一応推定力はあるものの、
登記簿上の権利者が必ずしも実体上の権利を有していない場合があり、公信力は認められて
いない」
ということです。

①はそりゃ怪しければ調べなさいよということはわかるのですが、
②は驚愕ですよね(焦)。
宅建資格の勉強している人なんかだと、きっと登記は公信力を示すものだ!なんて
テキストに書いてあったりするから、混乱しますよね。
登記簿に信用性がなくなったら、何を信じるのだ?ってなりませんか?
なので、今回のケースでは国に対しても損害賠償が認められています。
でも、司法が法務局の機関にダメだよ!と判じるのは、なんか気色わるいですね。

なので、われわれ不動産会社の人たちが、
不動産調査のために、
売主さんに、ねほりはほり聞いたり、いろいろ書類を見せてもらったりするところを
嫌がらずに、ご理解くださいませ。
いろいろと難しい世の中ですから(汗)。





このあいだ家族でご飯を食べていたときに、
店内にFUNK寄りのSmooth Jazzが流れていて、
1歳4ヶ月の我が息子が音楽にあわせて、
体を揺らしてノリノリになったので、
なかなか頼もしいではないか~!と思う親バカでした。
このKen Smithの5弦をいつか弾きたい!と言ってくれると
嬉しいのですが(照)。

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tre@t-fudosan.com