2014年05月19日
不動産業者が物件調査を拒否されたら?! No.495
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おかげさまです!ლ(╹◡╹ლ)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今日は、調査の話です。
売主Aの事業用の物件を
B不動産業者仲介で、買主Cが購入しました。
購入前に、物件を内覧するのですが、
売主Aは事業をしており、
その事業を終了させることを社員に知られるとまずいので、
ある一部だけは、内覧をさけてくれと申し出ました。
ある一部以外は特に問題もなく、結果、契約して決済、
引渡しを終えました。
ある一部には、加圧式のポンプが2基ありまして、
案内時に不動産業者は売主に故障の有無を確認すると、
無いという回答がありました。でも実際に見ることはできませんでした。
その「故障は無い」と「ただ見ることはできない理由」も不動産業者は、
買主へ伝えていました。
引渡し後、買主はそのうちの一基が故障していることに気付き、
不動産業者に対して、説明義務違反であると債務不履行責任を追及しました。
それで、裁判所の判決は、買主の請求を棄却しました。
①不動産業者は、「見ることができない理由」をきちんと説明している。
②売主へのヒアリングを買主へ報告している。
③そもそもそれらの説明を買主は、売主から直接説明を受けている。
ということでした。
なるほど。
しかしながら、最後にこういうふうに締めくくっています。
ほぉぅ~。
「引渡し時であれば、買主の内覧を拒む事情もなく、契約締結時の状態にあるかどうか、
適切に作動するかどうか等の確認の実施において、未調査部分の入念の確認チェックがなされ、
仮に本件ポンプの故障が発見され立会いに同席の買主を交えてその対応策に関する協議結果に
より、本事例とは異なった展開もありえた。引き渡し時の現場確認業務を基本原則どおりに履行して
いたならば、この買主との関係は媒介業者の顧客(ファン)になりえたものの考えられる」
と、くれば特約条項に、決済後に確認すること、不具合・故障あればその修繕費用は、
売主、買主と協議するものとする、なんて入れておくことも有効なのか。
でも協議ではなく、きっちり金額までいれておきたいけれど、設備業者さんに見積もりとらないと
正確な金額は不明だし、びみょ~な話ですが、重要事項説明、契約時にきちんと双方理解をして
おれば、良好な着地点となるかもしれないですね。
とあるわけで、本日のランチは「ニーカー」です。
こんなの昼から食べてちゃバチがあたりますね(笑)。
刺身はものすごく甘かったです。
カニだけに、全員無言でした(汗)。
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