2014年05月26日
固定資産税の精算。 No.499
-
おかげさまです!(`-ω-*)b
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
不動産を所有している人には、
毎年4月に、固定資産税の納付の通知がやってきます。
この固定資産税ですが、1月1日に登記簿に所有者として
登録されてある人へ請求されます。
ですので、平成26年2月に契約して、決済引渡しを終えて、
新しい所有者へ登記が変更されても、
平成26年4月に請求がやってくるのは、前の所有者へとなります。
平成26年1月1日には、まだ前の所有者の名義ですから。
なので、こういったケースのときは、
2月の決済の時に、平成26年度の固定資産税を想定して、
固定資産税の精算をするときもあれば、
平成26年4月に固定資産税を確認してから、
決済からちょっと時間はたってますが、あらためて決済するという場合もあります。
後者の場合、ちょっと時間がたっているので、
売主さん、買主さんに、覚えてくれているかな?(汗)という思いで、
ちょっとドキドキしながら連絡をします(汗)。
だいぶ経過してしまいましたが、
今日はそんな日でした。
でも、しっかりと把握されていたのでホッとしました(撫)。
スムーズに取引できることは、ええことです。
ここは、「まつはま」さんです。
ここのつけ汁の「甘さ」が好きです。
よくばってネギをたくさん入れ過ぎて、
辛くなってしまいました。
バカ一修行後に独立されたお店です。
おいしいです。
不動産のあなた様のお悩み「解決」にむけての
ご相談は、まずは村上までメールしてくださいね。
tre@t-fudosan.com
トピックス記事
テーマ
- 土地のこと
- 不動産の仕組み
- 税金のこと
- 不動産の取引実務
- 不動産の将来
- ホームインスペクション
- 相続のこと
- 日常の営み
- 法律のこと
- 音楽のこと
- 不動産査定
- 道路のこと
- 境界のこと
- 定期借地
- 収益物件の考え
- 価額のこと
- 空き家問題
- 賃貸のこと
- リノベーション
- 補助金のこと
- 金利のこと
- 物件紹介
- 物件案内動画
- 任意売却のこと
- 競売のこと
- 賢く、より高く売るために
- お金のこと
- 不動産をいかにして選択するか