2017年04月03日
双方代理禁止と、利益相反行為と、不味そうな中華丼。No.874
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
桜、散りました。
今年の花は、遅咲きか。
「花といったら、古文ではサクラのことですよぉ〜」って高松北高校の美人古文教師から聞いて、だからどうした?って高校生時代には、そんなこと全くなんの役にもたたないとその時感じて、ちょっとずれるが20歳の時に「ムラカーミ、にくぅ!っていったら、ちゅーごくでは、ぶたのよ!ぶたの!」「肉は、るーって読んで、るーは、豚肉のことよ!」って、新宿のビルにある人気高級中華料理屋で言い放った美人の、自称中国人のコーさんは、ある日突然強制送還されましたとさ。この店、れんふぉ〜が来ておりましたとさ。
民法では、双方代理が禁止されています。原則あれば、例外ということで、不動産取引の媒介の双方代理はオッケーです。売主と媒介、買主と媒介と。
たしかに、利益相反行為だから、たしかに!禁止!って思う反面、弁護士さんって、そもそもが無理な話の不動産の売買仲介、この利益相相反取引をやったことがないにもかかわらず、ガツンと不動産取引の双方媒介禁止じゃ!って責めてくるところが、さすが国家権力の法治国家ですね。
でも、まぁ、アメリカでは不動産の双方代理が禁止されております。
しかしながら、この日弁連の文書も、かなり噛み砕いて言うと、ものすごく和風なのです。
めちゃめちゃ双方にとって気を使いながら、その利害をちゃーんと伝えられていたら、まぁ、えんとちゃいますか、と。
なんじゃそりゃ!?(;´Д`A
でも、まぁ、普通に考えたら、利益相反行為は、ある意味戦いですから、そもそも無理な話ですからね。
そこに、法的拘束力をもってくることには、まだまだ、よーく見極める手にとってわかる情報が必要ですね。
変化球で、松山市の、あの香港にて、中華丼です。500円!
見た目、ものすごく、野菜の青青しさで、かなり、不味そうなビジュアルです。
しかし、美味い!
こそっといたるところに、豚バラが潜んでおります。
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