2014年08月12日
農用地区域除外申請。 No.544
-
おかげさまです!( ´ ▽ ` )ノ
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
11日から17日までお休みですが、今日も明日もガッツリ仕事な村上です。
仕事があることは、いいことです。
農用地区域というのがあります。
田や畑を率先してやっていきましょう、という区域です。
もし、その区域で、田や畑をやめて、建物を建築するのであれば、除外申請する必要があります。
行政に審査されます。
理由が妥当であるか。
まあまあ厳しいのです。
締め切りが、年に三回だけで申請するチャンスがやたら少ないのです。
不動産屋さんと、土地家屋調査士さんは、メチャクチャ焦る時があります。
4月、8月、12月に焦っていたら、これかもしれないし、他の違うことで焦っているかもしれません 笑。
思い切って、奮発して、買っちゃいました!高かった!憧れのステンレス!
こないだの台風の中、やめればいいのに、せっせと道路幅員を採寸していると、案の定、メジャーが錆び付いて、完全に壊れてしまいました_| ̄|○
これは、長く大切に使いたい。
ちょっとテンション上がります!
不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、まずは村上までメールしてくださいね。
tre@t-fudosan.com
トピックス記事
テーマ
- 土地のこと
- 不動産の仕組み
- 税金のこと
- 不動産の取引実務
- 不動産の将来
- ホームインスペクション
- 相続のこと
- 日常の営み
- 法律のこと
- 音楽のこと
- 不動産査定
- 道路のこと
- 境界のこと
- 定期借地
- 収益物件の考え
- 価額のこと
- 空き家問題
- 賃貸のこと
- リノベーション
- 補助金のこと
- 金利のこと
- 物件紹介
- 物件案内動画
- 任意売却のこと
- 競売のこと
- 賢く、より高く売るために
- お金のこと
- 不動産をいかにして選択するか