不動産売買/賃貸物件/香川県/高松市/T-不動産株式会社 | ブログ

MENU

2014年08月12日

農用地区域除外申請。 No.544


おかげさまです!( ´ ▽ ` )ノ
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


11日から17日までお休みですが、今日も明日もガッツリ仕事な村上です。
仕事があることは、いいことです。


農用地区域というのがあります。
田や畑を率先してやっていきましょう、という区域です。
もし、その区域で、田や畑をやめて、建物を建築するのであれば、除外申請する必要があります。
行政に審査されます。
理由が妥当であるか。
まあまあ厳しいのです。
締め切りが、年に三回だけで申請するチャンスがやたら少ないのです。
不動産屋さんと、土地家屋調査士さんは、メチャクチャ焦る時があります。
4月、8月、12月に焦っていたら、これかもしれないし、他の違うことで焦っているかもしれません 笑。



思い切って、奮発して、買っちゃいました!高かった!憧れのステンレス!
こないだの台風の中、やめればいいのに、せっせと道路幅員を採寸していると、案の定、メジャーが錆び付いて、完全に壊れてしまいました_| ̄|○
これは、長く大切に使いたい。
ちょっとテンション上がります!






不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、まずは村上までメールしてくださいね。

tre@t-fudosan.com