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2014年09月04日

相続と家族信託と、不動産。No.556


おかげ様です!
不動産コンサルティングマスターの村上哲也ですヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3


ひそかぁ~に、信託法が平成19年に改正されています。なんと85年ぶりに!
ここ2年ぐらいで、じみぃ~に活用に向けての活動を関係業種でじわりと動いております。
あんまり言うと語弊がありますが、銀行、税理士、司法書士、などなどもあんまり詳しくはありません。実務的な運用まではあんまりわかっていないとうのが実情です。
それだけ、とりたてて特徴はないのだけれど、とりわけ難しいのです。その理解に。



時代の変化に伴って、高齢化しています。日本人の男性の平均寿命もたしか80代に乗っかりました。
大変苦労されている方々がいらっしゃると思われるので、表現するには難しいし、誤りがないようにと思いますが、高齢化ゆえに、施設に入居せざるを得なかったり、認知症で在宅介護を受けられている方々も多いかと思います。
認知症であるがゆえ、成年後見人制度を利用しますが、それには合理的な理由がないと不動産を処分できなかったり、家庭裁判所の決定が遅かったりと、なにかとヤキモキする場面があるかもしれません。不動産を売却した資金で入所の費用にあてたりと。


誰もが認知症の可能性があるのであれば、もしもそうなったときにでも、信用できる誰かにそのことをまかせられるようにしておこう、というのが信託です。
でも、この誰かに?ということを決定するためには、法定相続人でしっかりと事前に話し合っておく必要があります。争族にならないように。ちなみに、相続の裁判で最も多いのが、5000万円以下の基礎控除にひっかからない人達らしいです。
それとまた、財産をきっちりと把握しておく必要があります。これがわからないと何もはじまりません。

家族信託は、とりわけ相続税対策が必要な資産家だけの話しではなくて、一軒家にひとりで暮らすご年配の方がいらっしゃるご家庭にもしっかりとあてはまる可能性がある話しです。

でないと、法律作るのならバンバン作る国なのに、改正なら慎重かつスローな国なのに、わざわざ信託法を改正しませんよね。


毎度思うのですが、こういうのは家族みんなのコミュニケーションが必須だと思います。




コミュニケーションと言えば、同級生が経営する、まはるうどん。
週末は同窓会モードらしい。
って言いながら、未だに誰とも会いません 笑。
うどん屋に、タルタルという、そういうこと。
でも似合う店、違う店あるけどね。
ここは、ドンピシャ。
食べ過ぎました|( ̄3 ̄)|





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tre@t-fudosan.com