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2014年09月13日

相続物件と死亡宣告。 No.558


おかげ様です!♪( ´▽`)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


ダイエットには、一番格闘技が良いらしい。
曙はどうなのか?


とある昔に、物件を売って欲しいのですが、と。
親の名義なのですが、と。
しかしながら、行方不明なのですが、と。


ちょっと怖いですよね 笑。

これは、売れませんね。
家庭裁判所に、死亡宣告してもらう必要があります。
家庭裁判所に申告して、なんやかんや提出して、なんやかんやと7年経過すると、不存在と認定されます。
相続ということで、依頼者の名義にして、不動産売買、所有権移転が可能となります。


なんで7年?



接客が、テキパキ。
そんなところが気になってしまう。
美味い肉ではなくて、
快適な経験を購入したい!と人は言葉にしません。
私は一円も払っていませんが何か?






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tre@t-fudosan.com