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2018年09月21日

今更ですが、住宅取得資金の贈与のこと。 No.981


おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
 
なーんか、聞かれたり、
話したりして、どうやろ?ってなったときに、
「スパンッ!!!」って、すぐに回答できない事案が多いような気がして、
なんか脳のお味噌が疲れています。
疲れているじゃなくて、「あー、かしこくなってるぅ!」って思うと、
運気も良くなるとのことで。
 
今更ですが、住宅取得資金贈与のことです。
自分への忘備録のために。
土地を買うための現金を贈与することは対象となります。
土地を贈与することは対象とはなりません。
土地を実質的に贈与しているが、第三者へ所有権移転があり、
売買価額の差額であれば、現金とみなして対象となります。
 
ここから建物を建築しなくてはならないのですが!!!
 
贈与でもらった年の翌年の3月15日までに、
注文住宅(請負契約)ならば、屋根まで完成、
分譲マンションや建売ならば、全部完成。
っていう適用条件があります。
 
税金は、その都度都度に確認しないと、
やっぱり難しいですよね(汗)。
 
 
獅子舞の寄り合いで、
初めての訪問となりました、
宴鳥(エントリー)さんです。
大昔から気になっていたのですが、
やっと行けました!
なかなかさっぱりした店内です。
料理も美味しいし。
写真は、主人が、毎週日曜日に釣っている魚の塩焼きです。
美味しかったです。
ご馳走様でした。
 
 
 
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まずは村上までメールしてみてくださいね。
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