2018年09月21日
今更ですが、住宅取得資金の贈与のこと。 No.981
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
なーんか、聞かれたり、
話したりして、どうやろ?ってなったときに、
「スパンッ!!!」って、すぐに回答できない事案が多いような気がして、
なんか脳のお味噌が疲れています。
疲れているじゃなくて、「あー、かしこくなってるぅ!」って思うと、
運気も良くなるとのことで。
今更ですが、住宅取得資金贈与のことです。
自分への忘備録のために。
土地を買うための現金を贈与することは対象となります。
土地を贈与することは対象とはなりません。
土地を実質的に贈与しているが、第三者へ所有権移転があり、
売買価額の差額であれば、現金とみなして対象となります。
ここから建物を建築しなくてはならないのですが!!!
贈与でもらった年の翌年の3月15日までに、
注文住宅(請負契約)ならば、屋根まで完成、
分譲マンションや建売ならば、全部完成。
っていう適用条件があります。
税金は、その都度都度に確認しないと、
やっぱり難しいですよね(汗)。
獅子舞の寄り合いで、
初めての訪問となりました、
宴鳥(エントリー)さんです。
大昔から気になっていたのですが、
やっと行けました!
なかなかさっぱりした店内です。
料理も美味しいし。
写真は、主人が、毎週日曜日に釣っている魚の塩焼きです。
美味しかったです。
ご馳走様でした。
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