不動産売買/賃貸物件/香川県/高松市/T-不動産株式会社 | ブログ

MENU

2014年10月23日

不動産売却するときの税金。No.569


おかげ様です!♪( ´▽`)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


秋のお祭りに参加できない自動車販売と、建築・不動産業界は、駄目だこりゃ、と思う今日この頃です。休めないし。


不動産は、売る時、買う時、持ってる時に、税金がかかります。

売る時ですが、売主さんから必ずといっていいほど、質問されます。
それなのに、まずまず課税されません。その不動産を最初に買った時と、今回売却する時と、いろいろ計算して、利益が出ていなければ課税されません。
もしも利益が出ていなくても、居住用財産の3000万円の特別控除がありますから、3000万円を超えて利益が出ていないと課税されません。


問題は、もしも居住用でなかったら?
自分が住んでいなかったら?
相続で所有したりしてね。
利益に対して、約20%か、約40%も!課税されてしまいます。


五年以上の長期所有なら、約20%、五年未満の短期所有なら、約40%。

じゃあ、相続で受けても仕方ないからすぐに売却するとなると、40%!なのか!と思いますが、約20%ですむのです。
なぜなら、相続前の所有期間も合算されるからなのです。
まあ、20%でもまったくもって嫌ですけどね 笑。


でも、そもそも利益が出ていないことがわかれば課税されないのだから、それをどうにかして証明すればいいのです。
でも、どうやって?
相続なので、古い契約書、書面もない
し、そんな昔のことなんてわからない。
でも、どうやって?
ややこしい話なので、次回!


か、書けるのか?汗。



いつかのゴボちり。






不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、まずは村上までメールしてくださいね。

tre@t-fudosan.com