2014年11月26日
中古不動産の残代金の振込手数料は誰が負担するの? No.581
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おかげ様です!♪( ´▽`)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
新しくなった百十四銀行の高松支店に行きましたが、意図が伝わるレトロさがあり、なかなかだなぁ、と感じました。
都銀のような近未来の方向性ではないところに、親しみがもてます。
まぁ、どんな商売もデリケートです。
新人社員教育みたいに、
顧客満足とは!((((;゚Д゚)))))))
な~んてアホみたいなことは、言いたくありません。言ってる企業は星の数ほどありますが。
満足って言いますが、お金貰ってるから、満足ってデフォルトなわけで、その先があって初めて、ありがとうがもらえます。
って、エラそーなこと言いながら、その満足だけでも、あたふたしている村上です。
100%の満足と、
101%のその先とは、
ふられるのと、永遠の結婚との差があります。
今更ですが、不動産仲介は、難しいです。
貸主、借主がいますから。
売主、買主がいますから。
完全に、利益相反取引ですからね。
いわゆる、世の営業は、一方通行です。
気持ちを注ぎ込む先が、一点集中、まっしぐらです。
車、宝石、飲食、建築、アパレル、医療、床屋、保険などなど。
でも、不動産仲介って。
双方理解、双方納得なわけで。
論破したところで、こちらも、相手も、
ハッピーではない。
いろんな局面は、キン肉マンの技の数ほどありますが、
取り敢えず、売買代金の残代金の振込手数料は、どうなのよ?というお題です 笑。
こっから先は、業者さんの方しかわからない内容かもしれません 汗。
普通は、不動産って、108円とか、2840円とかではなくて、
1000万円とか、2000万円とかしますよね。
それで、買主さんが、取引当日に、
ヤッホー!ってな感じで、
2000万円の札束を紙袋に入れて、やってきたくはありません。
反対に、売主さんは、その札束をもらって、帰りにスタバに寄って、取引の余韻にひたる、ということもありません。
普通は。
たまに、いらっしゃいますが 笑。
じゃあ、残代金の振込手数料は、誰が負担するのか?
先に答えを言うと、答えはありません。
ないんかい!((((;゚Д゚)))))))
まぁ、高松で取引すると、わりと売主負担が多いです。
理由は?
売主都合という、商習慣です。
でも、県外は買主負担が多かったり。
864円という金額ですが、
憤慨する人がいらっしゃいます。
まじですよ。
マジでいらっしゃいます。
村上ながら、その心理を探ると、半分は本当にそのお金を払いたくない、それと払わなければならない理屈が気に入らない、そんな感じです。
前にも書きましたが、
尊敬する土地家屋調査士が言いました。
法律あっても、ないようなもんやからなぁ。誤解されたくはありませんが 汗。
だからって、法律を振りかざすわけでは全くありましぇん。
でもね。
(弁済の費用)
民法 第485条
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
だから、買主さんなのよねぇ~、つていう優しいものでもありましぇん 笑。
言葉と、法律と、慣習で、
論破したところで、全く意味がありません。
仕事は、人です。
こういうかき揚げという宇宙的な発想の、下田井町のうどん屋。
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tre@t-fudosan.com
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