2014年12月20日
不動産取引に向けての家族信託。No.600
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おかげ様です!♪( ´▽`)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
なんかどんどん車の交通量が増えている気がします。
みなさん、くれぐれも安全運転を意識して、素敵な年末年始を迎えられるようにしましょうね。
先日の家族信託の話です。
今日は、相続にて中古住宅を売却すると言う案件の売買契約がありました。
相続案件ということもあり、相続した所有者は80歳代の高齢者です。
ご自身は、足腰が弱っているので、ご子息のもとで生活されています。
近県ならいいのですが、飛行機利用の遠隔地のご住所です。
本人確認のやりとりして、書類は郵送したり、メールしたり、いろいろやりとりを行います。
今後、決済、引渡しに向けて、当然ながら司法書士から、本人確認を行います。
契約書には引渡しの期日が記載されています。
ふと思うのですが、認知症は大丈夫かなと思います。
いきなり発症はしませんし、徐々にというものですが、絶対に大丈夫!というものでもありません。
これからは、もっともっと相続案件が増えてくる時代かと思います。
そうすると、相続案件があると、じゃあ家族信託契約を安全のためにしておこうよ、みたいに常識化してくる時代がくるのかもしれませんよね。
決済が近づいて、うわぁ!取引ができない!成年後見人の申請をしないと!取引は三ヶ月も先になってしまう!ってならないように。
もともと犬小屋だったのを子供の砂場ように解体して砂をいれて、ブロックをモルタルで丸めて安全にしてくれました。
ノラ猫が○ンコをするらしいので、ブルーシートしいて対策します(;´Д`A
不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、まずは村上までメールしてくださいね。
tre@t-fudosan.com
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