2014年12月28日
不動産取引の告知事項。No.603
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おかげ様です!♪( ´▽`)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
街は、年末年始の買い出しに向かう車や家族で忙しそうです。
28日まで仕事で、29日から4日まで休暇の村上です。
今日は、年末なのに穏やかではない話です。
いわゆる不動産取引における「告知事項」です。これは不動産取引において、道路と同じくらい奥の深い話ですので、今日はサラッと、ちょっとだけ 汗。
不動産は、土地、建物にいわゆる瑕疵があると大変です。瑕疵は隠れたキズのことです。そのために売主は真実を告げる義務があるし、不動産業者は調査して知り得た事実を告知する義務があります。
土地、建物にキズがあれば、わかりやすいのです。わかりやすいというのは、発見が容易ということではなくて、買主へ伝達する表現が容易ということです。
ところが、やっかいなことがあります。
それは、「心理的瑕疵」というものです。
その建物で、過去に自殺があった。火災があった。殺人事件があった。変死体があった。事故で人が亡くなった。
一般的に、多くの方は、こういった物件を購入しようとはしない、と思います。少数派が、購入するほうだと思います。
では、当該不動産がその事実を抱えているのではなくて、お隣の家がそうだったらどうでしょうか?あるいは、隣の隣だったらどうでしょうか?あるいは、50世帯ある分譲地内ということだったらどうでしょうか?あるいは、その事実が3年前の出来事だったらどうでしょうか?あるいは、8年前だったらどうでしょうか?あるいは、50年前だったらどうでしょうか?
確証がもてる根拠はないが、どういうわけか噂がずっとあり続けるとどうでしょうか?それでは、家のすぐ前で交通死亡事故があったらどうでしょうか?前ではなくて、15メートル先ならどうでしょうか?
そうです。
わけがわからなくなります。
判例や弁護士の見解なんかを持ち出すと、もっともっと、わけがわからなくなります。
でも大切なことなのです。ある程度の基準も。売主を守るためにも。
何故か?
売れなくなるからです。
でも、不動産業者は、売主、買主、双方に公正、公平であるべきだと思います。
買主を守るためにも、
「知っていたら買わなかったのに」が基準になると思います。
では、グレーゾーンのグレーゾーンでいうと、売主がどうなの?というとどうでしょうか?
必ず売却理由を聞かれます。
不動産を売却する理由は、どちらかというとマイナスなことも多々あります。
離婚だから買わないとか。
相続なんかだと、ふ~ん、はいそうですか、となります。でも、バッリバッリに揉めた相続で最高裁までいきました、とかどうでしょうか?売主が、過去に事件を起こした人だとどうでしょうか?でも、それが経済犯でインサイダー取引なんかだとどうでしょうか?そもそも売主うんぬんが、不動産に関係するのかよ?という声も聞こえてきますが。
はい、ということで、結論がありそうでなさそうで、ふわ~とした感じで、やめときます 笑。
あっ、時効って、いつなんだよ!?ということなんかね。
意外にも、今年初のしっぽくでした。
しっぽくは、うどんのうえに大根が入っているから、やたらと腹がへります 笑。
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