2015年01月04日
相続資産に該当しないもの。No.608
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おかげ様です!♪( ´▽`)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
年末年始で体重も増えたことだし、明日から絞っていかないといけないなぁと焦っている村上です。
この1月1日から、相続税の基礎控除が変更となっています。
毎度のマスコミですが、国の試算でも、相続税納税対象者が4%から6%に増えると言われています。ほとんどの人は関係ありません 笑。
対象者は、相続税の対象となる資産を減らしたいわけで、いろんな手を使います。
今日の夕方のNHKでもありましたが、祭祀資産は対象となりません。仏壇とか、お墓とか。だから、1000万円もする仏具が売れていると。
ただし、信仰に関係する必要があるそうです。
すでに、税務署からは、信仰に関係しなければ、課税対象であると言われているそうです。
「揉める」香りがプンプンしますね 笑。
信仰であるかどうかをどうやって証明するの?って思うのですが。
久しぶりに、うどんを食べたい!
(^∇^)
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