2015年01月07日
譲渡所得の買換え特例の損益通算。No.609
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おかげ様です!♪( ´▽`)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今日は土砂降りの中、四国中央市に行って、ゴゾゴゾと調査をしていた村上です。
当たり前だけど、山から海に向かってどこもかしこも、なだらかに傾斜があるのですね。昼メシに困る、困る 汗。
地方都市だからというか、
高松だからというか、
分譲マンションに住んでいて、これを売って一戸建てを建てる人というのが、多いのかなと思います。
実際、そういったかとお会いします。
簡単に言うと、新しく不動産を買うという、不動産の買換えというときに、現在所有している不動産を売ります。その不動産を売ったとして、その昔買ったときと比べると、利益は出ないで損してしまったとき。ほぼ間違いなくそうなりますが 汗。
給与所得に対して控除を受けることができます。
国民には良いことなのですが、なんとなく矛盾を、感じます。制度の趣旨に。
まぁ、それはいいとして、控除を受けるには確定申告が必要ですし、適用要件またくさんあります。ごちゃごちゃ言わずにサクッと税金減らしてあげよ~よ!という気もします。
お得は制度はもれなく活用したいものですね。
5日の写真ですが、今年のうどんの食べ初めは、まはるのかけでした。
しばらく無休で働くそうです。
すごい!
((((;゚Д゚)))))))
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