不動産売買/賃貸物件/香川県/高松市/T-不動産株式会社 | ブログ

MENU

2015年02月12日

心理的瑕疵について四国地方整備局に聞いてみるの巻。624

 

おかげ様です!♪( ´▽`)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


いやぁ~、何かと自分に甘い理由を見つけてブログ更新をサボっていた村上です。
いつも読んでくださっている方にたまたま会って、なんしょんな!と言われてしまいました 笑。
その昔、鬼の協和中剣道部の練習を1日でも休んだ次の日は、体が鉛のように重く動かなかったことを思い出しました。
やはり、継続は大切です。


とある案件で、とてつもなくグレーな判定と思われることがありました。
いわゆる心理的瑕疵というやつです。
あえて、ここでは書けないのですが 汗。
書けよ!っていう声が聞こえてきそうですが 汗。

たまには、国土交通省の意見でも聞いてみよう!ということで、四国地方整備局の宅建担当者に電話してみました。

回答は、わかりましぇん、というものでした。こちらの行政担当官の範疇では、そういった事例も、重要事項説明書に記載しなさいよということも、ありませんでした。
苦笑いで、わかりましぇん、というものでした。
売主が、プロ、業者ならわかるのですが、一般個人の売主ならば、やはり売らなければならないという切実な事情があるわけで、ちょっとした、微妙なことで売れなくなってしまうのも、これまた依頼主に損失が生じてしまうわけで。
でも、でも、でも、最終的に所有権移転がなされて、いろんな事実の最終引受人は、買主なわけで、背負いこむことを考えれば、告知すべきであって。
とても難しいものです。

知っていたら買わなかったのになぁ、が判断基準ですが、難しいものです。

買主さんからは、必ずといっていいほど、周りに変な人はいますか?と聞かれます。この時、ごくごく一般的な視点や考え方や、感性が宅建業者には必要なのかなと思います。一般的って何?という議論は置いといて。
志村けんの変なおじさんなら、まぁいいかぁと思うのですが。



ちょっと数日前が息子の誕生日でした。
アンパンマンではなく、釜めしどんを好きになるところが、父親に似て、ちょっとアレかもしれません 笑。
元気に育ってくれて感謝です。





不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、まずは村上までメールしてくださいね。


tre@t-fudosan.com