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2015年02月15日

不動産譲渡所得税の所有期間は?No.625


おかげ様です!♪( ´▽`)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


そろそろ三寒四温なのか?と勘違いしそうなこのシーズンになると、この春手前の空気を吸うと、賃貸物件をたくさん契約していた頃を思い出します。すんごい疲労と、どんどん上昇する売上と契約件数と。



不動産は、手に入れるとき、もってるとき、手放すときに、それぞれ税金がかかります。
今回は、手放すときの話です。
手放すとき、それはほとんどが売却によるものかと思います。
そして、ほとんどが自分が住んでいた不動産かなと思います。そうであれば、居住用財産の3000万円の特別控除で、税金がかかりません。
では、相続で手に入れて、親とも同居していなくて、今は違う場所で、自分で家を買って住んでいるとなれば、どうでしょうか?



その昔、親が不動産を買った金額と、今回相続で得た不動産を売ったときの金額を比べてみて、利益がでていれば、税金がかかります。*取得費や譲渡費用の話はちょっと置いておきます 汗。


んで、どれぐらいの税率かというと、利益に対して、短期譲渡所得だと39.63%、長期譲渡所得だと20.315%となります。


なんでやねん!((((;゚Д゚)))))))
と吠えたくなる、とんでもなく高い税率です。
これには一応理由があって、転売を繰り返して、不動産のむやみな投機的扱いからの不動産価格の高騰を防ぐため、らしいです。



短期と長期だと、税率も倍近く異なります。
それなら、長期のほうがいいわけで。
で、何が長期かというと、所有期間が5年を超えてなくてはいけないのです。

でも、相続で不動産を手に入れて、5年以上も管理するのも大変だし、利用する家族もいないし、賃貸するにもちょっと違うし、毎年の固定資産税も嫌だし、5年以上も所有なんかしたくない!ってなっちゃう人もいるかもしれません。


でも大丈夫!♪( ´▽`)
所有期間は、親がその昔、不動産を手に入れたときからを承継するのです。
なので、普通に考えたら、相続で不動産を手に入れたときは、自ずと長期譲渡所得になります。




ちょっと期待して帰ったら、ジャーン!ってくれました、妻が(((o(*゚▽゚*)o)))
ええ、まぁ、嬉しいもんです♪( ´▽`)
マロニエさんです。





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