2015年02月24日
増改築の住宅ローン控除と耐震改修特別控除の併用。No.628
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おかげ様です!♪( ´▽`)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
セブンイレブンのドーナツは、ミスタードーナツのパクりと思えますが、とても美味しいです。息子が熱をだして食べられないのが辛い 涙。
以前、このブログで表題の併用は可能です、って書いたと思いますが、どうやらダメみたいです。
高松市の建築指導課で二回確認して、税務署員に三回確認して、合計五回、併用は可能ですと確認しているのにもかかわらず。
特別控除は、一年間分だけ所得税が控除されるものです。
言いたいことがたくさんありすぎて困惑するほどです。
そもそも行政担当者が、まず理解していない、知らない人が多いという印象です。
やはり、リフォームは現金で支払うという県民性もあるのでしょうか、付け加えて、そんな大掛かりなリフォームはしないということ、さらには耐震改修も合わせてやっちゃおう!ということが意外にも少ないということ、つまりは、こんなことはかなりマニアックで、ほとんどの人はこんな大変なことはしないのかもしれません。
巷では、リフォームやら耐震やらと、にこやかにうたっておりますが、現実はとても寂しい実態なのかもしれません。
実例が少ないから、行政も経験がなく、きちんとした説明ができない。
やれやれであります。
実際に、行政のアナウンスでは適用可能とあるので、担当者を論破しても、担当者は即答できない。おずおずとドぶ厚いあんちょこテキストをもってきて、どれどれ?どれどれ?と調べる有様でございます。
おいおい、それじゃあ、ダメでしょう。
自分の業界で飯食べている法律ぐらい把握しておいて欲しいものです。
ベテランの人から頭を下げられる始末です。頭なんて下げてほしくないのですが。
しかし、ほっほぉ~と感心したのが、こっちの準備書面を確認するうえで、税務署サイドは併用できる説明はしていないはずだ!と、裏をとってくるのです 笑。
こっちを遠回りに論破しようとしてきます。
やれやれです。
これがひとつの民間業者だとしたら、謝って済まされないですよね。
結局、平謝りされて、併用は不可で、ちゃんちゃんって終わりました。
それで、今回改めて痛感したのが、本当に国土交通相はやる気あるのか?ということです。国税局との連携も難しいのかもしれませんが、とにかく中古住宅購入、リフォーム工事について、まだまだ、まだまだ、まだまだ、新築よりは不利な気がします。
ぐっと突っ込んで考えてみると、いやいやいやいや!この適用要件だと、一般の人が不動産を購入して、耐震診断から、耐震改修をする流れにおいて、そりゃあ無理でしょ!!!みたいな。行政は不動産取引の実務をもっと考慮すべきです。本当はきっちり把握しているはずなのに。
やれやれです。
最後に、固定資産税の一年間だけ半額サービスは、きっちり受けられました。
ただこれも、最初のアナウンスであった準備書面が違うことや、現地視察に来ること、説明不足です。
クレームは情報不足から生まれます。
誰も好んで不快にはなりたくないのです。
クレームは言ってませんけどね 笑。しかしながら、固定資産税課がいちばんスマートな対応でした。
うわー、すごいなぁ、新築ですね!と言われたからではなくて 笑、だから固定資産税の評価額は上げないでね、に対して、下げるだけです!と言われたからではなくて 笑、とにかく親切でした。
聞いてもないけど、自ら、市役所の中でも連携がとれていませんとおっしゃっておりました。
税制から日本という国の病気が見えてきます。
本当は、こんな文章書きたくないんだけど。
馬車屋のカニクリームコロッケ。
でかいし、ちょっと濃い味付けが酒呑みには。
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