2015年04月04日
役所の固定資産税課で揉める、不動産屋あるある。No.642
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おかげ様です!♪( ´▽`)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
髪の毛が薄い村上には言われたくはないでしょうし、ひがみかと思われるのでしょうが、GLAYのサイドギターのような髪型の新入社員はどうかと思う 笑。てなことを言ってると、クソオヤジがぁ!って言われるのでしょう。でも、世の中には、相応という言葉もあります。
不動産の先輩で、役所の固定資産税課へ行って、まともに、友好的に、公課証明を取得したことがないという逸話を聞いたことがあります 笑。
公課証明は、固定資産税額や、固定資産評価額が明記されているので、とりわけ個人情報がぎっしり詰まっています。
不動産の取引をするために、司法書士や不動産屋は、それを必要としています。
高松市役所では、司法書士が職権で取得できていましたが、出来なくなりました、
当然、不動産屋も出来ません。
高松市役所、個人情報に対して、鉄壁の守りを固めています。
不動産屋は、不動産の売主から委任状をもらって、それを役所に提出して、公課証明を取得しています。
で、先日、やってしまいました。
委任状を出しても、公課証明をもらえないのですね。
なんでかというと、委任状を書いた時の住所と、今の現在との住所が異なるのです。売主は、住所変更をしていたのです。
もちろん、住所変更すること、したことは、村上は当然知っています。
でも、高松市役所の固定資産税課の理屈は以下のものです。
こういったケースでお出ししたことはありません。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや!
((((;゚Д゚)))))))
あのね、委任状もってるでしょ。
個人情報保護とか言っていますが、こっちはそちらが把握している以上の情報をもってますよ。免許証写し、電話番号、車の車種、その他もろもろ!
じゃあ、事例第1号にして欲しいものです。
言わせてもらうけれども、現在と住所が違うからと主張するけれども、それならば、今現在、村上が売主からこの委任を解除されている証明を、固定資産税課のあなたはできるのですか?!
((((;゚Д゚)))))))
そもそもきちんと信用を受けて、委任されているのだから、解除されているわけないでしょ!((((;゚Д゚)))))))
って、はい、ここまでゴタゴタ書いていますが、上記のシナリオと、固定資産税課の女の子とおばさんの反対する回路は異なるのですよ。
ったく、やれやれ。
杓子定規の例題として、広辞苑に掲載してください。
どうやら、石鎚パーキングでは、大人気のカツ丼らしい。
ただ問題は、閉じたつもりの卵の白身が、まだ全部透明なのです。
残念。
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