2017年07月23日
公図14条地図と、申告させるという御都合と、ミックスという文化。No.888
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
一般の方々にはものすごくわかりづらい話ではありますが、ネット銀行さんの、不動産取引における「残代金は払ったよ!」という、なんの確証もない実務に対して、「それでわかるでしょ!」というのならば、仕方なく他の方法はありますか?について、「今までこういうやり方でしかやっておりませんので、間違いなく大丈夫です」と言い切られたら、もう仕方がありません、頭の固い村上です、売主保護のためというスタンスだけなのですが。ネットでも大丈夫って言われてもねぇ。同時履行の抗弁の確証がもてません。まぁ、頭が固いのでしょうねぇ、村上は。まぁ、そういう時代がくるのでしょうねぇ。もう来てるか!?
法務局の地図というか、図面というか、それが現況の土地とズレていることが多々あります。ちなみにズレが10cm未満の「精度の高い地域」は、わずか5.5%しかありません。
過去にも書きました。
固定資産税を徴収され続ける切なさと。
それが、誤って徴収されていたならば?厳密にいうと誤ってという表現もちょっと微妙ですが。
国土調査が入るまでは、今まで通り道路として利用していた。
どう考えても道路としてしか、利用しておりません。何十年も。
しかしながら、現況の道路部分が、あくまで道路でありまして、地目は宅地であり、何十年も宅地評価で固定資産税を課税され続けていたと。
そういうことを、その個人の所有者が気付いても、もう遅いです。
市役所は、「申請してください」という理論です。
個人の方は、「申請してくださいって言われても、わからんわなぁ」、っていう方の話をまたまた聞いてしまったという話です。
お住いの土地について、国土調査や、なんらかの「整理整頓」の作業が入ると、行政の道路課や、上下水道課や、固定資産税課や、法務局はちゃんとその現象を把握しているはずです。
その時に、うまい具合にアナウンスしてくれるといいのですが、そこがあんまりうまくいってないのでしょう。
まぁ、「権利の上に眠るものは保護に値しない」というやつでしょうか。
それにしても、そうだと少々粗いですよね。
写真は、大島うどん、ふたつで、うどんと中華です。
他の表現では、ミックスというやつです。
うどんと中華麺の、ふたつの喉ごしが同時に楽しめます。
長男がこの写真を見て、全く解せない様子でした。何故、うどんとラーメンが一緒なのか?と。
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