2015年07月05日
取得費不明で、譲渡価格を落としたい時、どこまでの塩梅か? No.673

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おかげ様です!♪( ´▽`)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
散々悩んで、21時30分から、23時までだと心に誓って出向くも、案の定、27年振りに再会する同級生とは楽しくて盛り上がり、ついつい午前様です。
ふつーに、朝から仕事なので、寝不足です。
みんな、ありがとう。
人って、小学生の高学年の頃の本質がずっと表現されるのかな、と思いました。
変わるところもあれば、変わらないとこもある。
変わらないとこもあれば、変わるとこもある。
不動産の譲渡所得税の税率は高いです。
利益に対して、短期で約40%、長期で約20%です。
何百万円といった額に成りがちです。
困りますよね。
相続案件なんかで、時々あります。
親が他界した。
子は別で家を所有している。
相続しても不要だから、売る。
当時の取得費が不明。
控除も適用されない。
譲渡税が高くなる。
さぁ、困った。
だから、土地の価格を路線価よりも、低くしてみよう。
税理士に相談して、確定申告するときは、ギッリギリまで、土地の価格を低く設定してみよう。
でも、税務署が言う妥当性と、このギッリギリの低めの価格の乖離は、いったいどこまでならみとめられるのでしょうかね?
なんか計算式でもあるのでしょうか?
税務署員必携、極秘マニュアルなんかがあるのでしょうか?
マーケットプライスで、その時の需要と供給だから、これでええんじゃ!って論破できるのでしょうか?
いつかのチェーン居酒屋のつまみ。
食べさしではありません。
メニューの写真と、実物との乖離。
すごいなぁ~、よく平気でいられるよなぁ。
不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、村上までメールしてくださいね。
tre@t-fudosan.com
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