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2015年07月18日

不動産の、売主さんと貸主さん。No.677


おかげ様です!♪( ´▽`)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


台風一過ですが、蒸し暑いですね。
コンビニの物置がひっくりかえっていたので、今回はほんとに大きな影響があったのかと思います。


自ら貸主。
自分が、アパートを建てて、マンションを買ったり建てたり、土地を貸したり、そうすることは、別に好きにやればOKです。
宅地建物取引業法の免許は不要です。

しかし、自ら売主となり、反復継続して、不特定を対象として、販売するとなると、宅地建物取引業法のライセンスが必要となります。
だから、田んぼを不動産会社が買い取りします。農地転用して、そして、宅地分譲します。
いわば、ごくごく普通のことです。
でも、田んぼをもってる人が、売主となって、不特定多数をターゲットに、二区画以上を販売しようとするとなると、宅地建物取引業法の免許が必要となります。

貸主はOKなのに、売主は何故?となりますよね。
やはり、高額だから。
瑕疵担保責任のこともあるし。
それじゃぁ、貸主はテキトーでいいのか?ってなりますが、テキトーでは駄目ですよね。
借主が住んでいて、家賃はもらうけど、あとは知らねぇ~よ!、では駄目ですよね。借地借家法のことも、定期借地借家法のことも、民法も、原状回復のガイドラインも知らなきゃいけませんよね。
だから、転勤でご自宅を賃貸にします、っていうケースに、意識のギャップが発生します。
そんなこんなを、不動産屋のオッサン村上が、きちんとコンサルティングして、アドバイスできればと思います。


今更の、新規開拓ですが、農学部前の東東亭の、焼き飯。
家で作るような味。
美味しい!ってことですよ。
ずっとあり続けて欲しい店のひとつです。





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tre@t-fudosan.com