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2015年07月25日

特定の居住用財産の買換えの特例と、冷たいうどん。 No.679


おかげ様です!♪( ´▽`)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。



四国地方、梅雨明けしましたね。
昔、小さい頃は、30度を超えると、うわっ!30度超えた!、暑い!っていう感覚でしたけど、最近の夏は30度超えが当たり前で、やれやれです。
自治会による、祠?社?神社的なものの、清掃活動で、6時から汗を流して、寝不足の村上です。
熱中症に気をつけたいところです 汗。



不動産って、そうそうやたらめったに、買ったり売ったりしませんが。
こんな特例があります。
不動産の長期か短期の譲渡所得税ですが、最初のマイホームを売却して、利益が出たら、その時の課税を、次のマイホームを売却する時に出るか出ないかの、利益の清算をするまで先延ばしにしましょう、ってやつです。
課税から逃れられるわけではありませんが。場合によっては、最初よりも課税を抑えられる可能性もありますね。

こんなのって、税務署はどうやって管理して、情報をおっかけてるのでしょうか?
途中でパソコンが壊れて、あっ、もういいや!ってことで、テキトーに免除になったりしないのかなぁ。


有名店ですが、しょうゆの冷を頼んだのですが、制作の過程でどーしても、しょうゆのぬるい、になってしまううどん屋さん。
夏のうどんと、ビールと、商談の時の頭脳は、とにかくキンキンに冷えている必要があります。




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tre@t-fudosan.com