2018年06月28日
松山市の既存宅地と、塩江町の谷岡食堂。 No.957
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
ふと必要となった時に思い出せなくて、
忘備録として。
昭和46年12月20日ですよと。
香川県は線引き撤廃ではありますが。
原則として、市街化調整区域内では住宅の建築が出来ません。
まぁ、いろいろと例外がありますが。
松山市では、この市街化調整区域と、市街化区域の線引きをしたのが、
上記の日付となります。
「線引きをした日」といわれます。
ですので、これより前に「宅地」であったところは、
「既存宅地」と呼ばれて、都市計画法の許可が不要で、
住宅の建築が出来ていました。
しかしながら、この「既存宅地」の制度もなくなったので、
都市計画法第43条の建築許可を申請し許可が得られると、
住宅の建築が可能ということになっています。
でもね、この都市計画法第43条の建築許可が得られかどうかは、
まぁ、いろんな事案もあるかもしれませんが、
いわゆる「既存宅地」だよといわれているところは、
まず住宅の建築が可能と思います。
でも、ちゃんと申請して許可をもらいましょう。
ですので、不動産の売買契約をするときには、
特約に、この許可がおりることを停止条件にしておくべきと思います。
銀行も、この許可が融資実行の条件としてくるはずです。要注意です。
市街化調整区域ときたら、
とりあえず、土地の登記事項証明書で、
いつ地目が宅地になっているかを確認しましょう。
仕事で塩江町に、また行ってきました。
前回は、別のところでしたが、
今回は、谷岡食堂さんです。
いなり寿司が、デフォルトで皿に3つものっていてびびったので、
「すみません、1つからもで、大丈夫ですか?」と店員さんに聞くも、
2つにしてしまった欲張りな村上です。
昼間から、ここのおでんと瓶ビールで赤ら顔になって、
中華そばをすすっている爺様がうらやましくて仕方ありません。
不動産のあなた様のお悩み解決に向けては、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
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