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2018年06月08日

借地権と未登記建物と、春樹氏への質問は如何に? No.950


おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
 
一年に1~2回ぐらいですかね?
実際にある相談です。
宅地建物取引士の民法分野の問題みたいですが(笑)。
建物所有を目的として、土地を借りる権利を「借地権」といいます。
更地のまんまで土地を借りる権利を「土地の賃借権」といいます。
 
 
Aさんが所有している土地があります。
Aさんは、Bさんに土地を貸してあげました。
Bさんが土地を借りる目的は、建物を建築することでした。
Aさんは建物建築を承諾して土地を貸しました。
Bさんは建物を建築しました。建物は登記をしませんでした。
 
当たり前だのクラッカーですが、
AさんはBさんに建物を撤去しろとは言えませんよね。
もともと承諾した話ですから。
 
 
 
 
では、Aさんが他界してCさんが土地を相続しました。
Cさんは、Bさんに建物を撤去しろと言えるか?
 
 
 
言えません。
相続は、包括承継しますから、Aさんの建物建築の承諾そのものを
Cさんは承継しているので、CさんはBさんの建物があることを認めることになります。
 
 
 
では、CさんがDさんに、当該土地を売却したとしたら、
どうでしょうか?
 
 
Dさんは、Bさんに対して「建物を撤去しろ!」と主張することができます。
 
では、Bさんが「建物を撤去しろ!」と言われなくてすむようにするために、
どのように対抗すればいいでしょうか?
 
 
Bさんは、建物を登記することと、現に建物が存在することが必要です。
こうやって対抗要件を備えます。
 
ただし、Bさんが高齢なので、息子のスモールbさんの名義で建物登記をするとなると、
借地権の名義がお父さんのBさんで、建物名義がスモールbだと、
借地権と建物登記が一致しないので、ダメですよとなります。対抗できなくなります。
 
 
それと、BさんがBさんの名義で建物の登記をするとしても、
建物が古くなったので、建替えるために、建物を解体して更地にしたままで、
ずっとそのままにしておくと、借地権の主張ができなくなります。
ここは借地権があって、もうちょっとしたら建物たてるから!と看板をしていても、
その看板を撤去されたら、対抗できなくなってしまいます。
 
 
しかしながら、Dさんの立場で、対抗できるとしても、
その土地買いますか?現実的に、っていう話なわけです(汗)。
いや、それが買おうとする人たちもいるわけで。
じゃあ、その建物撤去費用ですが、Bさんが負担するのが筋でしょうが、
「お金がありましぇん」とかって言われたら、どうしよう?ですよね(汗)。
やれやれ。
 
 
 
写真は、村上春樹さんが、ラジオDJをするそうです。
特別に、企画ものです。
今のうちに応募されている件に、質問をしておくと、
とてつもなく低い確率ではありますが、
ラジオにて、村上春樹さんに質問を読んでくれて、
回答してくれるかもしれないということで、
超ミーハーではございますが、
ついつい質問をそそくさとメール送信してしまいました。
前回、「村上さんのところ」というメールでの質問の企画において、
ものすごい量のメールから、無作為に抽出されて、
なんと奇跡的に村上のメールに対して返信してくれて、
本に掲載されているという奇跡がありましたので、
もしかしたら、今回も?という淡い期待です(汗)。
 
 
 
 
 
 
 
 
不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
 
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