2018年06月03日
【香川の任意売却】T-不動産の任意売却(2)債務者のメリット No.947
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
任意売却は債務者(所有者)と、債権者(主には金融機関)と仲介をする
不動産会社、直接の利害関係者に利益がある取引方法です。
競売は、債権者に配当されるけれど、
落札者や競売費用を受領する裁判所・不動産鑑定士など、
直接の利害関係者以外の第三者の利益になる取引方法です。
任意売却による債務者(所有者)の主なメリットは?
①市場価額に近い価額で売却できて、競売での売却基準価額を下回る可能性は
極めて低いので債務(借金)残高をできるだけ多く減らすことができる。
②売却代金の中から引越等に係る費用の一部を控除することができる可能性があるので、
費用の自己負担を抑制できる可能性もあります。
③一般的な不動産売却と同じ売却方法なので、経済状況を近隣に知られずに済みます。
④契約時期や引越時期などの希望について、ある程度相談することができます。
⑤売却後、残った債務残高の返済方法の希望について、相談することができます。
競売による債務者(所有者)の主なデメリットは?
①市場価額に近い価額で売却できる保証はなく、一部人気地域以外は、
市場価額を下回る可能性がある。
②落札者から引越にかかる費用を負担してもらえない可能性があり、その場合は引越費用を
自分自身で用意しなければなりません。
③競売申立費用(約60万円)や遅延損害金(年利15%前後)が、債務残高に加算されてしまう。
④裁判所で公告されてしまうので、近隣に自宅が競売にかけられていることが知られるかもしれない。
執行官は、子供に聞き取りするときもあります。
⑤売却日は裁判所が強制的に決めてしまいます。引越時期は、落札決定から約一か月以内が
一般的で、それまでに引越できない場合は、強制執行になってしまう可能性があります。
なんか、任意売却のほうが、いいよねぇ~、ってなりますが、
当然ながら、債権者が応じてくれればの話なのですが(汗)。
写真は、こんな透明度の高い海だったのね!という高松市内の海です。
こんな海岸から225メートルのところに土地があります。
お家を建てたら、二階からは「スパン!!!」って、海が見渡せます。
ゆっくりとはしる船と、大きな鳥も見れますね。
不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
tre@t-fudosan.com
T-不動産
https://t-fudosan.com/
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