2016年01月26日
不動産取得税と、不動産譲渡所得税と、固定資産税と。No.750
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おかげ様です!
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
昨夜、食後にキッチンで、後片付けをしていたら、レンジフードの銀色の尖った角のところで、坊主の頭に生でゴリッ!ってやってしまい、不機嫌な村上です。
今日は硬めで。
前にも書きましたが、不動産は、買うとき、売るとき、もってる時、全てにおいて、税金を課税されます。
不動産取得税は、軽減の控除がたいていは適用されると思うので、ゼロか数万円か。あっ、これは一般戸建住宅の話で。古い不動産ほど、課税されやすくなります。だから、新築の総量規制だのと問題視するなら、ここをなんとかしてほしいんですがねぇ。
ちなみに、軽減の申請は、取得後60日以内、まぁ、評価額が出てからでも全然大丈夫ですよ!って、県税事務所のシュッとしたお兄さんが対応してくれます(想像)。
課税の通知は、取得後、半年程度です。
譲渡所得税は、売却益が出ると、利益に対して課税されます。控除が適用されると、大抵は課税されませんが、相続の案件なんかでは、ズドンとやられることもあります。
固定資産税は、毎年花見のシーズン、四月の上旬に請求されます。毎年、毎年。不動産の評価額から算出するので、大抵は毎年微減していくものです。
ちなみに、わたしの自宅の土地は2筆で、過去にもう一つの建物が存在しており、今となっては建物が存在していな過去の土地は不整形地でありました。それで、最初に来た固定資産税の納税通知書を見ると、なんと!((((;゚Д゚)))))))税額が上昇しているではないですか!((((;゚Д゚)))))))納得できないので、固定資産税課に行きました。 すると、なるほどですね!、建物滅失前は、不整形地の評価で、低かったのですが、今回からは、2筆を全体の敷地として評価する、つまり整形地として評価されるので評価額があがり、税額も上昇されました。反論できず_| ̄|○
そんなこんなで、確定申告の時期がきますね。
やばい、最近全くBASSに触れていない。
反省!
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