2016年03月01日
相続不動産の譲渡所得税の特別控除と、なでしこジャパン。No.767
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
三月ですね。
2月29日って、四年に一回のニンニクの日って本当ですか?
おおっ!これいいな!と思った制度ですが、ほぼ固まっているのでしょうが、詳細は、まだのようですね。
相続不動産の売却利益の特別控除。
相続した不動産を売却すると、不動産譲渡所得税をガツンと取られてしまうことが、少なからずあります。というのは、当時、その不動産を取得した価額や、その費用が不明なことが多いからです。
これが、3000万円までの利益については、特別に控除してくれるという制度なのです。これはラッキー!
空き家対策や、不動産の流通促進のための制度ですね。
でもね、また厄介な適用要件があります。
それは、中古住宅なら、旧耐震以前のもの、つまり昭和56年5月31日以前のものに限定して、尚且つ、耐震基準を満たすように改修しなければならない。
だってさ。
いや、いや、いや、いや、いや、無理やろ。
それなら、解体して土地売りか。
取引条件で、売主にて更地渡しにしていれば、何してんのかわならなくなりますよね。
まぁ、詳細の発表が待たれます。
なでしこジャパン、負けましたね。
リオ五輪出場、ヤバイです。
こっから、得点もバンバン決めて、なんとか勝って欲しい。
写真は、次男のむっちりむちむちの手です(幸)。
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