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2016年03月31日

贈与税なのか?と、高商ありがとう!No.780

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

高商、凄い試合でしたよね。
あの一打で勝敗が決まり、なんとも切ないですね。競技は違いますが、松任谷由実さんの、ノーサイドが頭に流れました。

今日あった質問なので。
適用要件などは書きませんが、なんというか、考え方というか、気づきというか。
親が、子に対して、子が家を持つことに協力してくれたとしたら?
贈与税は課税されるのか?というやつです。

①親から子に、 子が住宅を持つために、あるいは持っている家をリフォームするのに、親から子へと金銭をあげたら?

②親から子に、親の不動産を子にあげたら?

①は、いろいろと適用要件があります。
直系尊属からの住宅取得資金の特例ですね
。控除される金額もいろいろです。


②贈与税がかかります。もちろん適用要件はありますが、相続時精算課税制度を使います。2500万円までは非課税です。


制度の趣旨は同じでも、金銭なのか、不動産なのか?

ややこしいですよね 苦笑。


とにかく出汁を玉子の白身を目掛けてとてつもなくゆっくりと注ぎます。
かけ中
生玉子
おむすび
340円
うつ海うどん


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tre@t-fudosan.com