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2026年03月27日

2026年4月から住所と名前の変更登記が義務化される。 No.1,508

おかげさまです。
不動産コンサルティングマスター・土地家屋調査士の村上哲也です。

2026年4月から、住所と名前の変更登記の申請が義務化されます。
変更から2年以内に登記をしないと5万円以下の「過料」が科されます。正当な理由なく放置した場合に適用され、直ちにではなく、法務局の催告を経て従わない場合に発生する行政罰です。

法改正の主旨は「不動産が、いったい誰のものであるか、わかりやすくしましょう」的な感じです。

登記官の職権できる場合について。
住所・氏名変更登記の義務化に伴い、登記官の職権で変更登記ができるのは、「住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)」を活用した検索用情報の提供申出(スマート変更登記)を行い、所有者が内容に同意した場合などです。 


具体的には以下のケースで職権登記が行われます。

個人(自然人)の場合:事前に法務局に対して「検索用情報(氏名、生年月日、住所など)」を記載した申し出を行っていること。
住基ネットで住所・氏名の変更が法務局により確認された後、本人へ連絡・同意を得た場合。

法人(会社等)の場合:商業・法人登記システム上の名称や本店所在地に変更があった場合、登記官が法務局内の登記情報を基に職権で不動産登記簿を書き換える(本人の同意は不要)。 

「スマート変更登記」: この制度を利用すれば、自動的に変更が反映され、申請の負担がなくなります。
DV被害等への配慮: 職権登記は、本人の意向(同意)を確認した上で進められます。


とはいえ、この職権による登記制度は、あくまで国民の負担を軽減するための補完的な措置です。住所や氏名に変更があった日から2年以内にご自身で変更登記を申請する義務がなくなるわけではありません。
登記官による職権登記を待つのではなく、変更があった際は速やかにご自身で申請手続きを行うのが原則となります。

とはいえ、とはいえ、「ご自身で」とありますが、司法書士へ依頼されたほうがベターかなと考えます。有償とひきかえに「安心・確実・時間」を手に入れることができます。法務局もホッとするのかもしれません(苦笑)。



写真は、本文と一切関係がありません。
先般、開催された「第5回高松市剣連日本剣道形演武大会」が開催されて、
息子のペアが、第三位となり表彰されました(親バカ)。
モザイクがきつすぎて、何がなんやらわかりませんね。



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