不動産売買/賃貸物件/香川県/高松市/T-不動産株式会社 | ブログ

MENU

2025年10月02日

所有権証明情報 No.1,436

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスター及び土地家屋調査士の村上哲也です。

前にも触れた話題ですが。
相続登記が義務化されて、世間にもそろそろと周知が行き渡っている感じもして。

そこで、その相続する不動産が、建物の時に。
その建物が古くて、ずいぶん昔に建築されていて。
「いや~、おじいさんが、昔自分でやったから、全然わからんのよね」
「いや~、資料?、なーんにもありませんわ」
とか、よくある話です。

古い建物が、建物表題登記されていない。
ちょっと増築したけど、建物表題変更登記がされていない。

とか、よくある話です。



となると、相続を原因とする所有権移転登記が出来ません。
困りますよね?相続人が。




ですので、ここで「建物表題登記」「建物表題部変更登記」が必要となり、
現地調査をして、図面を描いて、法務局へ登記申請するわけですが、
通常は、土地家屋調査士へ依頼されると思います。本人申請はちょっとしんどいと思います。




そこで、登記申請の際には、「所有権証明情報」が必要です。

2点必要です。

で、古い建物ですと、
本当に、なーんにも!エビデンスが無いことが多々あります(脂汗)



ですので、相続で揉めていたりすると、ちょっと・・・、難しいとなったり・・・。


ですから、こらから中古住宅や新築される人は、きっちりと書類関係を保管しましょう。
そして、登記されていない建物を相続する可能性がある人は、今のうちにエビデンスを探しまくる事、それと相続人とは仲良くしておきましょう。余計なお世話じゃ!は言わないでね(汗)。



写真は、個人的な宣伝です。すみません(滝汗)。
焼鳥屋で、呑っている、おさーん!が、Live演ります。
Rock、Pop、少しFunk!


香川県の「ご売却不動産」随時、募集しております!
賢く高値でご売却されたい方、ご相談くださいませ。
https://t-fudosan.com/form.cgi

【T- 不動産】TETSUのズバリ言うわよ!物件動画はこちらから!
https://www.youtube.com/channel/UCdHGI85wQxnEbULjghN6EJw?view_as=subscribe

#高松市不動産売買 #高松市不動産査定 #境界確定 #分筆登記 #建物表題登記 #建物表題部変更登記