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2025年03月27日

相続空き家の特別控除の改正 No.1,410

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

表題の改正のなかで、

相続人が3人以上いる場合は、1人あたり控除額 3,000万円 → 2,000万円

②耐震工事、除却(建物解体)は、譲渡日まで → 譲渡日までに、または譲渡日から譲渡年の翌年2月15日までに、へ。



地方都市の香川県高松市においては、①について、ほとんど対象外になるのかなと考えます。対象となるとすれば、中心街の土地やビルを相続して売却する、とか、郊外でも人気があるエリアで一部農地を含む広い宅地で古い農家住宅があり土地の取得費が不明で5%換算する場合が考えられます。もし高値で売れたらね、ですけど。


②については昭和56年5月31日以前に建築された建物ですから、今ですと築後44年ですから、かなり古い建物です。ですので、耐震基準の適合証明を取るとか、耐震基準を満たす工事をする、ということは、現実的じゃないんですよね。理論上は無理じゃないだろうけれど、現場的に、金銭的に無理があるんですよね、法律のしたいことが、市場の実態と合致していないんですよね。ゆえに、普通は除却(建物解体)を選択することになります。ここでポイントは、「どうしても控除したい」と「売れるための売り方」とをごちゃまぜにするとややこしくなるので、ここは精査が必要です。

改正後の適用要件緩和は、たしかに使い勝手がよくなると考えます。

※画像は、at home TIME 2025年4月号より抜粋しております。



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