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2025年01月24日

筆界と所有権界 No.1,401

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

そもそも「境界」という単語が、便利に使用され、かつややこしい混乱を招きます。
各法律でも「境界」という単語が使用されていて、
これが「筆界」を指すのか、「所有権界」を指すのか、各時に注意して判断する必要があります。

相続土地国庫帰属制度における「境界」とは、「所有権界」を指します。
本当に「所有権界」で大丈夫なのか?という不安が拭いきれません。
将来、問題が発生していくと思うのですが。
法務省提案の立法ですから、ここはやはり「筆界」とすべきかと考えますが。
ただ、制度の円滑化かつ利便性の確保を狙うと「所有権界」とした、そもそもこの制度が「不動産流通の円滑化」を目的とするから「所有権界」とした、ということを考えると「所有権界」か、となりますが、いや将来に問題は?と、思考がぐるぐる回ります(汗)。

「所有権界」は、民法に由来して、自由に動かせる、分筆して移転登記する。

「筆界」は、不動産登記法第123条1項に明記されています。
筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。


普通の人は「はぁ?」ってなりますよね。
この難しい内容の中に、「境界」という便利な(悪い意味で)単語が闊歩しているので、これまたいわゆる「境界立会」の際に、立会した人達が「ラーメン大好き小池さんの黒目」みたいな表情になるかもしれません(こっちのほうが極めてわかりにくい表現)。


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