2024年09月13日
古い昭和時代の国土調査は要注意 No.1,385
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
一般的に多くの人は、不動産登記法第14条地図を閲覧して、信じます。
しかしながら、古い昭和時代の国土調査から作成された14条地図は注意が必要です。
なんとな~くの境界(占有界)を適当に決めている可能性が高いからです。
①は、旧土地台帳附属地図です。和紙公図、明治時代ぐらいに作成されたもの、ちょっと適当。
②は、耕地整理をして「筆界が創設」された確定図面です。筆界の創設というのが超ポイント。
③は、昭和40年代の国土調査から作成された14条地図、現代の人達が普通に閲覧するもの。
A区画の土地と、B区画の土地との筆界を①②③と見比べると、③は直線じゃないですよね。
「直線じゃない」ということが問題ではなくて、筆界が創設された時の②の形状と異なることが問題なのです。
つまり、A・B区画の「地図訂正の申出」と「Aの地積更正登記」が必要なのです。
これを完了させた後において、B区画の分筆登記と地積更正登記をします。
とほほ(脂汗)。
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