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2024年04月05日

不動産取引実務と境界確定と法務局。 No.1,365

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

武道の「形(かた)」があるとして、
不動産の場合、売主さんから「この物件を売ってね」とご依頼があれば、
登記関係、役所関係の調査、現場の確認、所有者へのヒアリング、
これらの調査が、いわゆる「形(かた)」だと勝手に認識しています。
それと、あと重要なことが「隣接地との関係」です。
この「関係」には、物理的なことや、民民での取決めの有無や、まさしく人間関係も。
でも、この最後の「人間関係」っていうのは踏み込みにくいし、
第三者としてどのように感じ取って考えて判断するのかも難しいです。
もしかしたら「自分の感覚がずれているのか?」と考えたりもします。

なぜ、このような話題になるかというと、
土地の取引について「境界確定」を条件とする場合もあるからです。
契約の特約として「境界確定を行うけれども不調和に終わって確定できない時は、
契約を解除できるとする」
といった解除条件を付けます。
一般的には、売買契約後において、境界確定の実務に着手します。
紛争などが無ければ、取引対象地に隣接する所有者さんから、普通はサインとハンコがもらえます。

住所が不明であれば、戸籍をたどっていく場合もあります。この時に現在の住所が判明しても、
その住所に不在であれば、そこでもはや試合終了です。地積調査の場合にはこの点について法改正がされていきます。国土交通省はお金持ちなのでチカラがあります。

一番もどかしいのは、「境界は確認するが、絶対にハンコは押さない」という場合です。
この現象をどなたか四字熟語にしてくれませんか?
「意思表示」はあるわけですから、「境界は確定」したともみなせます。
しかしながら、地積更正登記や、分筆をする場合の境界確定であれば、
必ず、ハンコがなければ法務局は認容してくれません。
ここですよね、実態と実務とが嚙み合わないところ、これってものすごい弊害ですよね。

ですので、つまりは不動産調査の最初の段階において、
「隣接所有者の境界確定についての考え」をさらりと探っておくことは、
極めて重要であると考えます。
けれど、それがまあまあ難しいんですけどね(滝汗)。

まぁ、何にせよ、隣人と仲良くしておくことは美しきことなり、ですなぁ。





写真は、5/5日曜日に、そ、そそ~っと出演させていただきます。
高松ミュージックブルーフェス
下段の右から二番目、ニットキャップかぶった雪山から下山してきたクセ強おじさんです。
青空の下でビールがやれるとええですけどね。
ここで、ちゃっかり宣伝です。


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