2017年12月10日
最近の気になった判例。No.907
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今朝、薄暗い時間帯に、白い息を吐きながら、いつものコースを走った後に、ものすごく久しぶりに内海うどんへ行きました。
目的は、昔、番町のさか枝の早朝うどんをやっていたように、寒い時にアレをやると美味いだろうなと。
かけ中の麺をしっかりあっためて、生卵をおとして、とりわけ白身部分に熱いかけだしを、ゆっくりじっくり、いやらしいぐらいにじっくり白身に注ぎます。
それにより白身が白くなって、熱々のうどんを、12月の寒い朝に、黄身と麺を一緒にすすると、小確幸が炸裂します(小確幸とは、村上春樹氏の表現によると、小さいけれども確かな幸せ、というやつです)。
最近の気になった判例です。
まず、NHKの訴訟。
訴えのそもそもの主張である、契約自由の原則にはあんまり触れられなくて、表現の自由の解釈による着地点なのかと。
となると、放送内容のクオリティーの高さを求められるのかな?と、村上は思います。
いっそのこと、ここだけスポンサー制度をやっちゃえばいいのにと思います。そうなると、次は、今となってはネット配信の時代でしょ、みたいな議論になりそうだし。
今は、双方何を主張しても、ぐっちゃぐっちゃの論争になりそうですよね。
次は、嫡出否認規定の違憲性。
マイナーですが、考えると難しい社会問題です。
どんなことか?
民法775条における嫡出否認の訴えの原告適格について。
夫のみに認められていることに対して、民法の規定は違憲ではないかと争うものでした。
事件の背景として,女性が元夫から度重なる暴力を受けて別居した後、想定ではちゃんとした別の男性との間に娘が生まれました。
離婚成立後にその別のちゃんとした男性を父とする出生届を提出したところ、婚姻中に懐胎した子どもは元夫の子どもと推定する民法772条の嫡出推定規定により、その出生届出が認められず,その女性の子どもは結果、無戸籍になってしまったというものです。
なんじゃそりゃ!((((;゚Д゚)))))))
暴力をふるう元夫に対して、暴力を受けた妻が嫡出否認をお願いします!ということは、並大抵のことではないと思います。実際に、判決の中で「夫から暴力を受けた妻への支援制度の整備が必要」というコメントがありました。
無戸籍者については、日本に1万人を越えるらしい!((((;゚Д゚)))))))
まじか!((((;゚Д゚)))))))
戸籍が無いと、ほとんどの身分証明書は作れないし、銀行口座もまず作れません。
身分が明らかにならなければ、満足な社会保障だって、到底受けることはできません。
ただ、世界的に見ると戸籍制度を採用している国は日本や韓国、台湾くらいだそうです。
社会保障を受ける要件として、日本では戸籍が重要になりますが、世界的に見れば戸籍制度は少数であり,家族ではなく、個人単位で管理する国の方が多いらしい。
この判例も、ちょっと前に改正があった、遺族年金の、お母さんが他界してももらえるよ、という制度解釈に似ているのかな?と村上の持論です。
古き良き日本の男尊女卑から、男女イーブンだよ、みたいな。
写真は、年に一度の禁断症状から。
不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、まずは村上までメールしてみてくださいね。
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