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2022年02月08日

確定申告の時期ですね。 No.1,267

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

しかし、高梨沙羅選手にかけられる言葉はありませんね。
むごすぎますよね。
「もう私の出る幕ではないのかも」と吐露されるなんて。
むごすぎませんか?
なんの仕事も大変だけれども、
こんな仕事はとてつもなく大変です。
まだ、お若いでしょうから、「次の、・・・」とか、
「あきらめたら、そこで試・・・」とか、
なんて、とてもじゃないけれど、言えない。
継続されているだけで、ものすごい才能ですよ。ほんとに。



そろそろ確定申告の時期ですね。
毎年やってきますよね。
たまには「今年は恩赦です!」みたいな出血大サービスなんてあるわけないですよね。

モデルを使ったポスターには、
「不動産を売ったら確定申告しましょう」みたいな標語がありますが、
別にポスターなんか作らなくてもいいと思うのですが、どうなんでしょうね。
モデル起用もギャラが発生しているし、そのお金はどこから?と考えるし、
どうしてもポスターを作るのなら、
全国津々浦々を毎年順番に、
税務署職員の誰かをモデルにして、作ればいいんじゃないのかなぁと思うけれど、
どうなんでしょうね。


不動産を売られた売主さんから、
この時期になると、時々ご質問をいただきます。
まぁ、取引から数カ月もすると、その時の説明は忘れますからね。

基本的には、不動産を売ったことによって、
利益が出ていなければ、確定申告は不要です。

利益が出ていれば、確定申告をして、納税をします。
利益 = 譲渡所得とすると、
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費は、土地を所有した当時の価格。
建物は所有した当時の価格から減価償却させる必要があります。
取得費がわからない、つまり当時所有した時の価格が不明な場合だと、
今回の1,000万円の土地を売ったとしたならば、
取得費は、50万円とみなされます。
「なんでやねん!!!」っていうツッコミをいれたくなりますが、
これが今の日本の税法です。
ですので、取得費が不明となってしまうケース、
先祖代々の土地なのでよくわからない、
相続で取得したが、そんな昔のことはわからないし資料も残っていないと。
相続のケースですと、譲渡所得税が課税されることが多いと考えます。
そのための回避として、①建物解体更地渡し ②耐震補強 、
この二択のうちどちらかを選んでかつ、他の細かい適用要件を満たせば控除があります。


次に、マイホームを売った場合。
これだと、通常なら課税されません。
居住用財産の特別控除3,000万円の適用が受けられるケースがほとんどですから。
普通は、利益が3,000万円も超えないでしょうし。
利益が出て、この控除を適用させるなら、確定申告は必要です。
利益が出ていなくて、適用も何もないなら、確定申告は不要です。

次に、マイホームを売ってマイナスの場合は、
確定申告をしましょう。
損益通算で、3年の控除が受けられます。もちろん細かい適用要件を満たせば。

といったところが基本中の基本でしょうか?
より具体的な説明や計算をすると、税理士法にひっかかるみたいですので、
最寄りの税務署にご相談しましょ~、ということで(笑)。



気の利いた写真が無い無い無い無い無いってことで、
私も確定申告のポスターを利用してしまったんですけどね(呆)。
優香さんか、黒木瞳さんか、迷いましたが、
黒木瞳さんにしてみました。


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