2022年02月08日
確定申告の時期ですね。 No.1,267
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
しかし、高梨沙羅選手にかけられる言葉はありませんね。
むごすぎますよね。
「もう私の出る幕ではないのかも」と吐露されるなんて。
むごすぎませんか?
なんの仕事も大変だけれども、
こんな仕事はとてつもなく大変です。
まだ、お若いでしょうから、「次の、・・・」とか、
「あきらめたら、そこで試・・・」とか、
なんて、とてもじゃないけれど、言えない。
継続されているだけで、ものすごい才能ですよ。ほんとに。
そろそろ確定申告の時期ですね。
毎年やってきますよね。
たまには「今年は恩赦です!」みたいな出血大サービスなんてあるわけないですよね。
モデルを使ったポスターには、
「不動産を売ったら確定申告しましょう」みたいな標語がありますが、
別にポスターなんか作らなくてもいいと思うのですが、どうなんでしょうね。
モデル起用もギャラが発生しているし、そのお金はどこから?と考えるし、
どうしてもポスターを作るのなら、
全国津々浦々を毎年順番に、
税務署職員の誰かをモデルにして、作ればいいんじゃないのかなぁと思うけれど、
どうなんでしょうね。
不動産を売られた売主さんから、
この時期になると、時々ご質問をいただきます。
まぁ、取引から数カ月もすると、その時の説明は忘れますからね。
基本的には、不動産を売ったことによって、
利益が出ていなければ、確定申告は不要です。
利益が出ていれば、確定申告をして、納税をします。
利益 = 譲渡所得とすると、
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費は、土地を所有した当時の価格。
建物は所有した当時の価格から減価償却させる必要があります。
取得費がわからない、つまり当時所有した時の価格が不明な場合だと、
今回の1,000万円の土地を売ったとしたならば、
取得費は、50万円とみなされます。
「なんでやねん!!!」っていうツッコミをいれたくなりますが、
これが今の日本の税法です。
ですので、取得費が不明となってしまうケース、
先祖代々の土地なのでよくわからない、
相続で取得したが、そんな昔のことはわからないし資料も残っていないと。
相続のケースですと、譲渡所得税が課税されることが多いと考えます。
そのための回避として、①建物解体更地渡し ②耐震補強 、
この二択のうちどちらかを選んでかつ、他の細かい適用要件を満たせば控除があります。
次に、マイホームを売った場合。
これだと、通常なら課税されません。
居住用財産の特別控除3,000万円の適用が受けられるケースがほとんどですから。
普通は、利益が3,000万円も超えないでしょうし。
利益が出て、この控除を適用させるなら、確定申告は必要です。
利益が出ていなくて、適用も何もないなら、確定申告は不要です。
次に、マイホームを売ってマイナスの場合は、
確定申告をしましょう。
損益通算で、3年の控除が受けられます。もちろん細かい適用要件を満たせば。
といったところが基本中の基本でしょうか?
より具体的な説明や計算をすると、税理士法にひっかかるみたいですので、
最寄りの税務署にご相談しましょ~、ということで(笑)。
気の利いた写真が無い無い無い無い無いってことで、
私も確定申告のポスターを利用してしまったんですけどね(呆)。
優香さんか、黒木瞳さんか、迷いましたが、
黒木瞳さんにしてみました。
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