2021年12月20日
「2022年4月1日から成人年齢引下げ」 No.1,261
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
錦鯉の長谷川さんが言っていた、
松本仁志さんの言葉「魂は歳を取らない」っていいですね。
矢沢永吉さんの「歳なんて、ただの数字だぜ」も痺れますがね。
ここ数年の民法の大改正が凄くて、なかなかついていけませんよね(汗)。
これが、まだまだ続くようでして、
このあいだ法務省で発表がありましたが、
民法の物権法と相続法が、令和5年4月1日から施行、
不動産登記法の相続登記義務化が、令和6年4月日から施行、だそうです(滝汗)。
これが終わると、小さい改正はあったとしても、
とりあえずは大きな改正は、あと100年後ぐらいかもしれません?
表題の「成人年齢の引下げ」ですが、
あっという間に、もう令和4年4月1日からの施行ですね。
まだ、施行されていないので当たり前ですが、なんとも実感が湧きません。
不動産の実務においては、大きな影響はありそうか???ということですが、
それほど大きな影響は、まず無いと考えます(苦笑)。
【不動産の売買の場合】
18歳でも成人となりますから、親(法定代理人)の取消権もなく、
自分の意思だけで、売買契約が可能です。
多額の現金があれば、取引まで履行できると思いますが、
住宅ローン契約も自分の意思だけで可能となりますから、
一般的にローンを組んで取引まで臨むことも可能です。
ただし、通常考えると、18歳ですから、なかなか銀行の融資承認は出ないと考えます。
で、老婆心ながらの注意点ですが、
高校を卒業して、仕事をして働くようになって、
自分の名義で、携帯電話の契約をしていたとします。
それで、「今月は、金欠だあぁ~」とかなんとかで、
携帯電話料金をちょくちょく滞納していたりすると、
本当に家を買う!というタイミングの時に、そのちょくちょく滞納したフラグを、
金融機関は見逃しませんので、融資承認が出にくくなります。
ですので、携帯電話料金の滞納や、消費者金融への支払いの滞納は、
まずは避けるべきです。自分のために、将来のご家族のために。
【不動産の賃貸の場合】
賃貸の場合は、
借主も、不動産業者にとっても、
いわゆる「実務の煩雑さ」から少し開放されるかもしれません。
学生が、親元から離れて、アパートの賃貸借契約を締結する場合に、
①親が契約者 ②保証人をつける ③子が入居者、
①子が契約者 ②親が保証人 ③子が入居者、
こんな感じが多かったと思いますが、
これが、
①子が契約者 ②保証会社
みたいな感じで、サクッと完結しますよね。
子が、学生から社会人になって、
契約者の変更などなどの実務上の管理漏れや、実際に実務をする煩わしさから、
少しだけ開放されると思います。
一般の方で、ときどき「賃貸でしょ、もうそこまでしなくていいでしょ」とおっしゃる人が、
いますが、そういう人こそ要注意ですし、賃貸でも適当に考えると大変なことになるので、
注意が必要です。
とにかく、こういった民法改正にて、
時代が変わっているんだなぁ~と思います。
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