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2021年12月20日

「2022年4月1日から成人年齢引下げ」 No.1,261

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

錦鯉の長谷川さんが言っていた、
松本仁志さんの言葉「魂は歳を取らない」っていいですね。
矢沢永吉さんの「歳なんて、ただの数字だぜ」も痺れますがね。


ここ数年の民法の大改正が凄くて、なかなかついていけませんよね(汗)。
これが、まだまだ続くようでして、
このあいだ法務省で発表がありましたが、
民法の物権法と相続法が、令和5年4月1日から施行
不動産登記法の相続登記義務化が、令和6年4月日から施行、だそうです(滝汗)。
これが終わると、小さい改正はあったとしても、
とりあえずは大きな改正は、あと100年後ぐらいかもしれません?


表題の「成人年齢の引下げ」ですが、
あっという間に、もう令和4年4月1日からの施行ですね。
まだ、施行されていないので当たり前ですが、なんとも実感が湧きません。

不動産の実務においては、大きな影響はありそうか???ということですが、
それほど大きな影響は、まず無いと考えます(苦笑)。

【不動産の売買の場合】
18歳でも成人となりますから、親(法定代理人)の取消権もなく、
自分の意思だけで、売買契約が可能です。
多額の現金があれば、取引まで履行できると思いますが、
住宅ローン契約も自分の意思だけで可能となりますから、
一般的にローンを組んで取引まで臨むことも可能です。
ただし、通常考えると、18歳ですから、なかなか銀行の融資承認は出ないと考えます。

で、老婆心ながらの注意点ですが、
高校を卒業して、仕事をして働くようになって、
自分の名義で、携帯電話の契約をしていたとします。
それで、「今月は、金欠だあぁ~」とかなんとかで、
携帯電話料金をちょくちょく滞納していたりすると、
本当に家を買う!というタイミングの時に、そのちょくちょく滞納したフラグを、
金融機関は見逃しませんので、融資承認が出にくくなります。
ですので、携帯電話料金の滞納や、消費者金融への支払いの滞納は、
まずは避けるべきです。自分のために、将来のご家族のために。




【不動産の賃貸の場合】
賃貸の場合は、
借主も、不動産業者にとっても、
いわゆる「実務の煩雑さ」から少し開放されるかもしれません。
学生が、親元から離れて、アパートの賃貸借契約を締結する場合に、
①親が契約者 ②保証人をつける ③子が入居者、
①子が契約者 ②親が保証人 ③子が入居者、
こんな感じが多かったと思いますが、
これが、
①子が契約者 ②保証会社 
みたいな感じで、サクッと完結しますよね。
子が、学生から社会人になって、
契約者の変更などなどの実務上の管理漏れや、実際に実務をする煩わしさから、
少しだけ開放されると思います。
一般の方で、ときどき「賃貸でしょ、もうそこまでしなくていいでしょ」とおっしゃる人が、
いますが、そういう人こそ要注意ですし、賃貸でも適当に考えると大変なことになるので、
注意が必要です。


とにかく、こういった民法改正にて、
時代が変わっているんだなぁ~と思います。



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