2021年11月15日
決済期限の延長と融資解除特約による解除の 可否の判例。No.1,256
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おかげさまです。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今朝のモーニングショーという番組で、
東京のマンションがオリンピックを終えても、
価格が上昇を続けているし、
ニューヨークやロンドンと比較すると、
東京の不動産は価格が低いから、
まだまだ価格は上昇する、と。
だから、若い人でも、
車は買わず、金融資産の代わりに、
東京のマンションを買って資産形成するつもりです、と。
「山の天気と、金利と、女心は、わからない」と、
な~んって言いますが、
なんというか、危険な情報番組だなぁ~と感じました。
歴史から何も学ばないんでしょうかね。
【REAL PARTNER 最近の裁判事例】からの抜粋です。
『5. 決済期限の延長と融資解除特約による解除の
可否(東京地裁令和元年6月11日判決)』
(事 案) 土地建物の売買契約において、買主Yからの
希望で決済の期日を3回延長しましたが、結局決済に至
らなかったため、売主Xは債務不履行を理由に契約を解
除し、買主Yに対して違約金を請求しました。これに対
して、買主Yは、売買契約には融資解除期限を経過した
場合には契約が自動的に解除となるとする特約があるこ
とを理由に、売主Xに対して交付済みの手付金の返還を
求める反訴を提起しました。
(判 決) 買主の都合により決済期限が延長された場合
に、融資解除特約の期限も同様に延長されるとする売
主からの明確な合意があったといえる場合でなけれ
ば、融資解除特約の効力は失われるとして、Xの債務
不履行解除と違約金請求を認め、Yの手付金返還請求
を棄却しました。
(留意点)
ローン審査に時間を要するなどして決済期限
を延長することは珍しくありませんが、その
際に売買当事者間で曖昧な処理がなされると、大きな
トラブルになることがあります。とくに買主側の立場
にあるときは、融資解除特約の自動解除期限や解除権
行使期限をしっかりと把握し、必ずその期限の前まで
に決済期限の延長交渉を済ませて、決済期限と融資解
除期限の両方につき延長する内容の覚書を作成してお
必要があります。
さすがに、三回の延長となると、
「一体、何があったの?」「そんなに実務で予測できないことか?」と、
感じてしまいますが、
超段取り悪い買主さんが、
超段取り悪い買主側宅建業者の段取りで、
超段取り悪い金融機関の実務において、
金融機関を三か所ずつ順番に当たったのでしょうかね?(苦笑)。
ただ、実際の実務の場合、
融資特約の解除期日を過ぎる場合において、
金融機関に融資承認の有無の塩梅を聞いて、
まず承認出るし、金融機関内の事務処理の時間だけ、
ということであれば、
わざわざ覚書までは交わさずに、
売主、買主、売主側業者、買主側業者の、
口頭による連携だけで進めてしまうこともあります。
気を付けるべきところは、
気を付けるように意識しないといけないですね。
写真は、コロナということから?の、
元気出せよ?!的な?、
サプライズ的な?、地元の花火です。
すぐ近くの田んぼから打ち上げているみたいでした。
内容は、高松祭りの花火の縮小バージョンという感じで、
なかなか、そこそこ?、よかったかもしれない、たぶん。
主催している人からすると、
「やるほうは、大変なんじゃ!!!」という声が聞こえてきそうですが(汗)。
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